夫の死後、妻のために(1)
公的年金(基礎年金・厚生年金保険)の遺族年金の受給権者とは
【遺族基礎年金】
亡くなった人に生計を維持されていた「子(受給要件あり)のある配偶者」、または「子(受給要件あり)」
【遺族厚生年金】
亡くなった人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母(配偶者としての妻以外は年齢要件あり)
詳細は日本年金機構のHP
平均寿命(余命)から女性の方が長生き
セカンドライフの遺族年金、夫が先に亡くなり妻が残される場合を想定します
平均寿命(余命)を考えても、妻が4〜5歳年上を想定しない限り夫が先に死亡です
この場合は、遺族年金をどれくらい受給できるか?という事もポイントですが
夫亡きあと、残された妻が「一人で残されて生活できるのか?」
この不安に対しての対応策だと思っています
公的年金に関して考える前に・・単身高齢者の収支は??
【65歳以降単身者世帯(無職)の家計調査結果(2019年)】
※)写真が2枚です・・繋げてご覧ください
実収入: 124,710円(社会保険給付:115,558円)
実支出: 151,800円(消費支出+非消費支出)
差 額:▲27,090円
この資料を見る時に「毎回お話をする」のですが『あくまでも平均です』
支出の内訳・・例えば「住居費:12,916円」ですが・・
一般的に単身者は「夫婦の6割程度の支出」となると言われています
『家計簿』を活用する事で日常生活費を把握は重要ですね!
仮に夫の死後、10年間の妻の単身生活が続きますと・・
▲27,090円×12か月×10年=▲3,250,800円
つまり300万円以上の預貯金があって・・という話になってしまいます
明日からは、妻が受け取る遺族厚生年金について・・
もう少し・・書いていきたいと思います(続く)
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