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役員報酬の決め方

役員報酬のバランスは適正ですか?

役員報酬は毎月定額であれば会社の経費になるため法人税が下がります。一方、役員報酬をもらった側、つまり個人の側は給与所得となりますので所得税、住民税、社会保険料が上がります。したがって法人税を減らしたいからといって増やしすぎると結果的に多くの税金や社会保険料を払うことになります。

役員報酬の決定は毎年決算の際に定時株主総会で決定することが通常の流れとなります。

役員報酬は原則として毎月定額にしなければならず基本的に年の中途では変更できません。例えば「今期利益が増えそうだぞ?役員報酬を増やして利益を減らしておけば法人税を支払わないで済むぞ。50万円から100万円今月から増額させよう。」

このような利益操作を防ぐために法人税法では、基本的に年1回の定時株主総会で決定した役員報酬月額は途中で変更できません。(社長が病気となり代わりに専務が社長に昇格したり、会社の業績が著しく悪化したりなどの事由があった場合は例外として年の中途でも改定が認められます。)

したがって、基本的には年1回の改定のタイミングで翌期の利益予想を立て、その予想利益額に合わせて役員報酬の支給額を決定していく流れになろうかと思います。

ここで、利益が大幅に出そうなら会計期間開始の日から3月以内であれば、定時株主総会の決議を経て役員報酬を大幅に増額しても問題ありません。(社会通念上不相当に大きな金額は後日税務調査があった場合に課税当局に認められない場合があります)

たとえば法人で1,000万円の利益(=所得)が出た場合をシュミレーションしてみます。

前提として、

※期末資本金1億円以下の中小法人、個人は基礎控除のみ、社会保険料は神奈川県の金額

※法人税等=法人税、住民税及び事業税

※所得税等=個人所得税及び住民税

※社会保険料の会社負担も社長からすれば負担額の増加と考えられるため会社負担も考慮しています。

※他にも細かい条件はありますが説明の都合上厳密な計算ではなく、あくまでも簡易な計算です。


極端な例ですが、

①役員報酬0円の場合:法人税等の支払い額 約254万円

②役員報酬500万円の場合:法人税等の支払額 約111万円

所得税等の支払額 約52万円

社会保険料(会社負担及び個人負担) 約146万円

合計309万円

③①<②

結果としては役員報酬0円で法人税を支払った方がトータルの税負担は低くなるということですが、いずれ個人に役員報酬を支払うことになるでしょうから、②のパターンで金額を決めていくことになるかと思います。

役員報酬は仕事の貢献度で決めたりする性質のものですから、税負担だけで決める話ではありませんが、報酬決定の要素の1つとしてご参考になれば幸いです。

執筆者 税理士 筒井一成


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