筒井 一成

法人専門の税理士、資格の大原税理士講座「法人税法」講師

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役員報酬の決め方

役員報酬のバランスは適正ですか? 役員報酬は毎月定額であれば会社の経費になるため法人税が下がります。一方、役員報酬をもらった側、つまり個人の側は給与所得となりますので所得税、住民税、社会保険料が上がります。したがって法人税を減らしたいからといって増やしすぎると結果的に多くの税金や社会保険料を払うことになります。 役員報酬の決定は毎年決算の際に定時株主総会で決定することが通常の流れとなります。 役員報酬は原則として毎月定額にしなければならず基本的に年の中途では変更できませ

    • ファイナンシャルプランナーと税理士

      意外と知られていないかと思いますが、税理士はファイナンシャルプランナー(FP)の資格試験がほぼ免除されます。税理士はFPと同等若しくはそれ以上のアドバイスをすることができますので、近くに税理士がいる方はまずはその税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

      • はじめまして

        川崎市宮前区で税理士事務所を営んでおります。税理士の筒井一成です。 noteを通じて税務の疑問や日々感じたことなどを書いていきます。 よろしくおねがいします。

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