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いよいよ現実味を帯びてきた離婚後の『共同親権』

あれよあれよという間に衆議院本会議で可決した離婚後の『共同親権』。
いまいちよくわからないので只今勉強中です。

以下、調べたことを備忘録として書き出しておきます。

結婚している間は夫婦が共同で持っている親権。
これには、「日常の世話をする身上監護」と、「法的なことに関する決定権」の二つがある。
でも離婚するとどちらか一方になる。これが「単独親権」。
となると親権を持たないほうは離婚後に子供と会えなくなるのかというとそうではなく、「身上監護」に関しては話し合いの上で決めることができる。
「面会交流」という制度があり、これも話し合いの上で定期的に子供と会うことも可能。しかし当然のことながら子供が嫌がったり危険があると判断されれば「面会交流」が認められないこともある。
と、ここまでが今までの話。

現在ニュースになっている『共同親権』には二つのケースがあり、
①事実婚だったり別居中でも子供のためになるからと双方が話し合い合意の上の『共同親権』
②親権を持てなかったほうが相手は拒絶しているけど何とかして自分も持たちたいからと法的に強制してほしいという、言わば非合意の『共同親権』

で、今賛否両論巻き起こっているのが非合意の『共同親権』。
反対する大きな理由の一つが「DV問題」。
せっかく逃げても『共同親権』により、進学・入院・引っ越しなどで逐一報告し許可を得なければならなくなり元の木阿弥に。
住所はバレるし、事あるごとに連絡を取らなければならなくなる。
しかも離婚後数年経過していても申し立てができるという。

一応、法案では「DVや子どもへの虐待のおそれがある場合、家庭裁判所が判断して単独親権にしなければならない」とされているが、DVや虐待を立証するのは難しい現状ではたしてどこまで適正な判決がくだされるのか。

現状私が理解している(つもり)の内容は以上です。

結婚という選択肢を選ばない人はこれから先増えていくでしょうし同意の上での『共同親権』ならありだと思います。
が、非同意の『共同親権』は慎重に慎重を重ねた上でないと悪用の危険性が高く、苦しむのは子供という本末転倒な結果になりかねません。

もっともっと議論を重ねてじっくりと決めるべきことなのに、反対意見も多数出ているのになんなんでしょうねこのスピード採決は。
裏があるとしか思えません。

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