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自転車にも免許が必要だと思う

10月31日から悪質な自転車運転への取り締まりが強化されました。

具体的には、

警視庁は、これまでに悪質な行為を除き、罰則を伴わない「警告」を行ってきましたが、きょうから「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行せず歩道を通行」の4つの行為を対象に「赤切符」を積極的に交付します。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/191437?display=1

とのことです。

今さら感が強いですがやらないよりは百億倍マシなので良くやったと誉めたいところですが、「夜間の無灯火」「ながらスマホ」「自転車タバコ」が対象に含まれてないので評価としてはまあまあといったところでしょうか。

「赤切符」とはなんぞ? と調べてみると「青切符」なるものも存在することが判明。

青切符と赤切符は通称で、青切符は「交通反則告知書」、赤切符は「告知票・免許証保管証」が正式名称です。交通反則告知書は青い紙であるため青切符とよばれ、比較的軽い違反に交付されます。告知票・免許証保管証は赤い紙であるため赤切符と呼ばれ、比較的重い違反に交付されます。

https://www.toyoshima-k2.jp/14447135279032

ふむふむなるほど。
「赤切符」の方が重いと。
それが自転車にも積極的に適用される。
警視庁も本腰を入れて取り組むという意思表示なのでしょう。
アピールだけで終わらず、取り締まりを継続していただきたいものです。

では「赤切符」を切られた場合はどうなるのでしょうか。

<赤切符の場合>
★行政上の責任★
 赤切符の場合は比較的重い違反に対して切られます。青切符と同じように違反に対応する点数が付けられることになります。しかし、赤切符の場合は6点以上の点数が付けられる場合の違反に対して切られますので、赤切符が切られた場合は点数が付けられるとともに、「免許の停止」(場合によっては免許の取消し)がなされます。
※前歴がない方でも6点以上で免許の停止などの処分の対象となります。

★刑事上の責任★
 赤切符の場合の刑事上の責任は、裁判が行われ、その結果で罰金刑(場合によっては懲役刑)となります。赤切符の場合はは青切符のような例外はありませんので、違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われ、前科がつきます。
なお、裁判と言ってもすべての場合はテレビで見るような本格的な裁判ではなく、「即決裁判」や「略式裁判」という簡単な手続きで行われます。しかし、もし違反を否認(違反はしていないなどと主張)をする場合は普通裁判にて争うこともできます。

https://www.toyoshima-k2.jp/14447135279032

前科がつくそうです。
抑止力として効果はかなりありそうですが、問題はどうやって周知徹底させるのか。

道交法上は「軽車両」に分類されるにも関わらず自転車には免許がない。
交通ルールを学ぶ機会がそもそも用意されておらず、基本的には個人に任されています。
「右側」かつ「歩道」を爆走している人の中には違反をしていることを本当に知らない人もいるかもしれない。

しっかりと教えてくれる保護者や大人が周りにいればいいのですが、交通ルールを知らない、もしくは守る気がない大人ばかりの環境で育ってしまったら知りようがありません。

他にも、未だに昭和の時代に生きている交通ルール無視人間たちも存在しています。
事故やトラブルを減らす為には自転車にも免許を必須とし、しっかりと講習を受けるべきなのではないでしょうか。

車やバイクほどではないにせよ、かなりのスピードが出せる自転車。
衝突事故など痛ましい事件も珍しくありません。
「交通ルールなんてくそくらえ」と思うような人をふるいにかける意味でも、自転車の免許制度は必要だと私は考えます。

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