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税務QAコーナー

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税務上のお悩み事項についてQ&A形式でご案内しております。
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2022年4月の記事一覧

課税事業者の選択

Q.当社は昨年7月に設立したばかりの法人です。
  決算期は毎年6月30日にしております。
  この第一期目で賃貸契約を結んだ当社事務所の
  内装工事代や社用車等の購入といった大きな金
  額の支出を行っております。
  いずれも数百万円の支払をしていて、支払金額
  が第一期目の売上の金額を上回っており、 この
  第一期目の売上金額がこれらの支出金額を上回
  る可能性が低い

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特定期間の判定

Q.当社は設立されて4ヶ月ほどですが、会社設
  立後の売上が1000万円を超え、従業員へ
  の給与支払額も1000万円を超えているの
  で、翌期から消費税の納税義務がある、とい
  うことでよろしいでしょうか?
  なお、当社は先程の説明にあった特定新設設
  立法人には該当しません。

A.原則的にはそうなりますが、設立1期目の事
  業年度を7ヶ月以下とすることで2期目の

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特定新設設立法人とは?

Q.先ほどの回答の中にあった「特定新設設立法
  人」とは何か、教えてください。

A.特定新設設立法人とは以下の要件をすべて満
  たす法人をいいます。
  ・その新規設立法人が他の者によって株式総
   数の50%超を所有されている場合(注)
  ・判定の基準となった他の者または他の者の
   特殊関連会社の基準期間における課税売上
   高が5億円超の場合
  (注)この場

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消費税の納税義務について

Q.当社は2022年1月に設立された法人で、
  決算月は12月です。
  設立1期目、2期目は消費税の納税義務はな
  いと認識していますが、その認識で間違いな
  いでしょうか?
  ちなみに当社の資本金は100万円、株主は
  代表者のみです。

A.原則的にはないと考えていいですが、以下の
  場合は1期目ないし2期目から消費税の納税
  義務が生じます。
  ・設立後

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時短協力金について

税理士法人 入江会計事務所の持田です。

4/15をもって兵庫県の時短協力金の申請が終了しましたが、
第11期の申請は5/20まで受け付けております。

第10期と第11期で申請要件、給付金額に大きな差はありませんが、
売上を比較する月は2月から3月になっておりますのでご注意ください。

第10期においては、本人確認書類や通帳のコピーなど、過去に申請を
したことがある方でも再度資料の提出が必要でし

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リース資産の減価償却

Q 機械を税込み20万円でリース契約しました。このとき、20万円全額を一括で
 損金計上できるのでしょうか?

A リース資産はリース期間定額法により減価償却しなければいけません。
 よって、少額減価償却資産や一括償却資産として損金計上することはできません。
 詳細は国税庁のHPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/h

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5G導入促進税制について

Q 弊社はこのたび5Gを導入することとなりましたが、税務上の利点はありますか?

A 青色申告書を提出している法人ですと、設備の取得価額の30%の特別償却か
 取得価額の15%の税額控除のどちらかを選択することができます。
 詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5928.htm

社員への賄いと消費税の関係

Q 社員の賄い代として回収した代金に、消費税は課されるのでしょうか?

A 有償で食事を提供した場合、食事代金は課税の対象となります。
 この場合、材料費等の事業者が実質的に負担した金額は課税仕入れとなります。
 詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6471.htm

令和4年度雇用保険料率が発表されています。

税理士法人 入江会計事務所の野村です。
令和4年度雇用保険料率が発表されています。

令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更になります。
次に令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

例えば一般の事業で期間が令和4年10月1日~令和5年3月31日の場合
労働者負担は5/1000、事業主負担は8.5/1000となっています。
労働者負担、事業主負担合わ

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地方拠点強化税制

税理士法人入江会計事務所の北田です。

東京一極集中の是正のため、地方での安定した雇用創出

を進める目的で「地方拠点強化税制」が設けられています。

地方に本社機能を移転する場合や、地方の本社機能を

拡充する場合に様々な優遇政策を受けることができます。

本税制の利用にはまず整備計画を作成する必要があります。

作成した計画書を計画開始前に移転・立地先の都道府県に

提出し、知事

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帳簿書類保存期間

入江会計事務所の森です。

帳簿書類は何年保存すれば良いですか?と質問を頂くことがあります。
答えは法人が10年間、個人事業者が7年間帳簿書類を保存する必要があります。
税法において、帳簿書類は事業年度の申告期限の翌日から7年間保存が必要となります。例えば4月決算法人の2022年4月期帳簿書類は、2029年6月30日まで保存が必要です。
また法人の場合、青色欠損金等が発生した事業年度の帳簿

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町内会の収益事業に関する税金

Q:町内会の収益事業について収支計算書作成の結果、利益が発生しました。この利益に対して税金は発生しますか?

A:町内会は人格のない社団等とうい法人であり、収益事業から生ずる所得に対して法人税等の支払い義務が発生します。

法人税等申告 帳簿書類保存期間

Q:法人税等の申告において利用した帳簿書類はいつまで保存必要でしょうか?

A:その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
ただし、青色申告書を提出した事業年度で青色繰越欠損金が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

償却方法

Q:新設した法人で、今期様々な種類の資産を購入しました。減価償却方法には定額法や定率法等か存在しますが、どの償却方法を選べば良いでしょうか?(償却方法の選定の届出提出無し。)

A:資産の種類ごとに、以下の方法により償却します。
・建物・建物附属設備・構築物・無形減価償却資産及び生物    定額法

・鉱業用資産                      生産高比例法

・リース資産    

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