特定期間の判定

Q.当社は設立されて4ヶ月ほどですが、会社設
  立後の売上が1000万円を超え、従業員へ
  の給与支払額も1000万円を超えているの
  で、翌期から消費税の納税義務がある、とい
  うことでよろしいでしょうか?
  なお、当社は先程の説明にあった特定新設設
  立法人には該当しません。

A.原則的にはそうなりますが、設立1期目の事
  業年度を7ヶ月以下とすることで2期目の消
  費税の納税義務から免れる方法もあるので、
  検討してみてはいかがでしょうか?

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