帳簿書類保存期間

入江会計事務所の森です。

帳簿書類は何年保存すれば良いですか?と質問を頂くことがあります。
答えは法人が10年間、個人事業者が7年間帳簿書類を保存する必要があります。
税法において、帳簿書類は事業年度の申告期限の翌日から7年間保存が必要となります。例えば4月決算法人の2022年4月期帳簿書類は、2029年6月30日まで保存が必要です。
また法人の場合、青色欠損金等が発生した事業年度の帳簿書類は7年が10年(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)に変わります。
ただし上記は税法上の保存期間であり、会社法では法人の帳簿書類の保存期間は10年と定められており、会社法の保存期間も守らねばなりません。
結局、法人は10年間、会社法や青色欠損金が関係ない個人事業者は7年間の帳簿書類の保存が必要となります。

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