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Dispute Concerning the Detention of Ukrainian Naval Vessels and Servicemen (Ukraine v. the Russian Federation)

2018年10月25日、ロシアがケルチ海峡でウクライナ艦船を拿捕した事件が、国連海洋法条約第7付属書仲裁法廷にかかっているのですが、2022年7月27日に、先決的抗弁判決が出ました。乗組員と艦船の返還は終わっているのですが、拿捕等の適法性の判断を求めてウクライナが訴えたものです。

これについては2019年5月25日に国連海洋法裁判所(ITLOS)が暫定措置命令を出しています。争点の一つが、第7付属書仲裁法廷が一応(prima facie)管轄権を持つと認められるかというもの。ロシアは国連海洋法条約の加盟国として第15部の手続きに服しますが、298条が定める軍事的活動については管轄権の除外を宣言しています。ITLOSはこれが「軍事的活動」ではないとして管轄権を認めたのですが、かなり批判されました。

先決的抗弁判決では、流石に一部を軍事的活動だと認めて管轄権を除外しています。重要な判決なので、後日(2週間後くらい?)詳しく追記します。

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