雇用管理について③

在留カードの偽造判別確認及び就労適正確認はしていますか?

特定技能だけではなく、留学生や日本人の配偶者等、永住者、定住者、技術・人文知識・国際業務などの、様々な在留資格を有する外国人を雇用している所属機関も多いかと思いますが、雇用前に必ずその外国人が適法に働くことができるのか確認をする必要があります。
確認をせずに本来就労できない外国人を雇用していた場合、不法就労助長罪が認定され、刑事罰を受ける可能性があります。その場合、所属機関の経営者だけではなく、人事担当者やコンプライアンス責任者などの従業員も逮捕される場合があり、刑が確定すれば一生消えない前科がつくこととなります。不法就労助長罪は、「知らなかった」が通用しませんので注意が必要です。
罪に問われないためにも、外国人雇用における適切な知識をつけて、適切な運用をしましょう!
※不法就労助長罪・・3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金刑

【在留カード等の偽変造確認方法】
➀在留カード等番号失効情報照会(https://onl.tw/wJgbRfM)にて有効な在留カード番号か確認
➁在留カード等読取アプリ(https://onl.tw/h4ibtbC)で在留カードが偽変造されていないか確認
③在留カードのホログラム等の確認(930001733.pdf (moj.go.jp))

【資格外活動許可の有無について】
留学、家族滞在、文化活動、特定活動(難民申請中、帰国困難など)の非就労資格である在留資格を有する外国人を雇用する場合は、資格外活動許可が付与されていることが必要です。
必ず、在留カードやパスポートの証印シールにて資格外活動許可が付与されているか確認しましょう!
      
※ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。