特定技能へ在留資格変更する際のポイント(国民年金)

特定技能への在留資格変更申請では、国民年金の加入状況が審査項目となっています。
 従前の在留資格が「留学生」の場合は、国民年金制度の1つとして、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があるので、国民年金に加入した上で、特例の申請をすることが基本的には可能です(一部対象外の学校もあります)。その他に免除制度もありますが、いずれも前年所得が一定額を超えた場合は許可されません。
 もし、技能実習生または特定技能の在留資格で就労した後その会社を退職し、次の会社での就労開始までの間に国民年金を収めていない期間がある場合は「未納」となってしまいます。
 現在、国民年金では下記の特例免除が申請できます。
 ①退職(失業等)により納付が困難な方
 ②新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方
 ①の場合は、2年1か月前までさかのぼって申請できます。②の場合は、令和2年2月以降の納付分について申請できます。
国民年金に「加入済・納付中」または、「加入済・納付特例」であることの確認がとれないと、特定技能への在留資格変更を申請出来ませんので、もし未納期間があり、納付が困難な場合には、上記特例や免除の申請手続きを行うことも是非検討して下さい。
 詳細は日本年金機構のHPをご確認下さい。
【学生納付特例制度】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
【免除制度・納付猶予制度】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html