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【ライフハック】所得控除全15種類【所得税の計算対象から除外】

経営戦略コンサルタントのちょーすです。

所得控除について、2022年2月現在の情報で改めてまとめてみました。

税金の話なので、しっかりと勉強して、「得をする」と言うよりは「損をしない」ようにしっかり対応をしておきましょう。

所得控除

所得控除とは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするため、計算から除外されるものになります。

そのため、所得控除を活用することで、所得税額が変わり、同じ所得であっても、手取り額が変わります。

所得税の控除は全15種類があります。

①雑損控除【要確定申告】
②医療費控除【要確定申告】
③社会保険料控除
④小規模企業共済等掛金控除
⑤生命保険料控除
⑥地震保険料控除
⑦寄附金控除【要確定申告】
⑧障害者控除
⑨寡婦控除
⑩ひとり親控除
⑪勤労学生控除
⑫配偶者控除
⑬配偶者特別控除
⑭扶養控除
⑮基礎控除

多くの控除は勤務先で行われる年末調整で対応されますが、雑損控除・医療費控除・寄附金控除は年末調整で控除されないので、注意が必要です。

①雑損控除【要確定申告】

雑損控除は災害・盗難・横領等による損害を受けた場合に適用される控除です。

地震や台風、大雪、落雷などの自然災害のほかに、火災や火薬類の爆発などの被害、泥棒による盗難、従業員の横領、さらにはシロアリ被害による駆除といったケースでも対象となります。

給与所得者が雑損控除を申請するには確定申告が必要で、雑損控除の金額は2つの計算式のうち金額が多い方になります。

「差引損失額」-「総所得金額等」×10%
「差引損失額のうち災害関連支出の金額」-5万円

「年間5万円以上の損害を受けた場合に適用される控除」と覚えておけばいいと思います。

②医療費控除【要確定申告】

医療費控除は医療費が一定額を超えた場合に適用される控除です。

納税者と生計を同じにする配偶者やその他親族の医療費も合算して控除できるのが特徴で、同居している妻や息子のほかに、別居しているが仕送りをしている両親の医療費も対象になります。

ただし、対象となる医療費はその年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費で、未払の医療費は現実に支払った年の医療費控除の対象となります。例えば、12月に診察・手術を受けて、支払ったのが翌年1月なら、翌年の医療費控除の対象となります。

給与所得者が医療費控除を申請するには確定申告が必要で、計算式は次のようになっています。

「実際に支払った医療費の合計金額」-「保険金などで補填される金額」-10万円

「年間10万円以上の医療費を支払った場合に適用される控除」と覚えておけば良いです。

③社会保険料控除

社会保険料控除は社会保険料を支払った場合に適用される控除です。

控除の対象となる社会保険料は幅広いですが、個人事業主やフリーランスだと国民年金、国民健康保険、国民年金基金の掛金などが該当します。

納税者が生計を同じにする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も、支払った金額に応じた所得控除が受けられるため、同居しながら大学に通っている20歳以上の子どもの年金を親が支払っていた場合は、親の社会保険料控除に含まれます。

控除できる金額は実際に支払った金額、または給与や公的年金などから差し引かれた金額の全額になります。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

④小規模企業共済等掛金控除

小規模企業経等掛金控除は小規模企業共済の掛金などを支払った場合に適用される控除です。

控除できる掛金は次の3つになります。

・小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
・確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
・地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

個人型年金加入者掛金とはいわゆるiDeCoのことで、iDeCoをしている方は小規模企業共済等掛金控除を受けられます。

控除金額はその年に支払った掛金の全額になります。

iDeCoの手続きをする際には勤務先に申請をするので、年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑤生命保険料控除

生命保険料控除は「生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」を支払った場合に適用される控除です。

要件がいくつかあり、平成23年12月31日以前に締結した旧契約と、以後の新契約では生命保険料控除の取り扱いが違います。

また、保険期間が5年未満の生命保険では対象にならない可能性があります。

控除金額の計算方法も新契約と旧契約で異なりますが、控除金額の最大は12万円です。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑥地震保険料控除

地震保険料控除は地震保険料などを支払った場合に適用される控除です。

その年に支払った保険料の金額に応じて控除額が決定しますが、控除金額の最大は5万円になります。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑦寄附金控除【要確定申告】

寄附金控除は「国」「地方公共団体」「公益社団法人」「公益財団法人」等に一定の寄付をした場合に適用される控除です。

控除金額は次のいずれか低い金額から2,000円を差し引いた金額になります。

・その年に支出した特定寄附金の額の合計額
・その年の総所得金額などの40%相当額

「ふるさと納税」と謳っていますが、ふるさと納税も言うなれば寄附金控除の1つです。

但し、他の寄附金控除とは異なり、一定の条件を満たせばワンストップ特例制度により、確定申告は不要になります。

確定申告を行う際には、寄付した団体などから交付を受けた寄附金の受領書(領収書)等が必要になりますので、捨てずに取っておきましょう。

⑧障害者控除

障害者控除は納税者及び同一生計配偶者、扶養家族が障害者に該当する場合に適用される控除です。

なお、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合も適用されます。

控除者の区分によって控除の金額は異なりますが、控除金額の最大は75万円です。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑨寡婦控除

寡婦控除は配偶者と離婚・死別している場合に適用される控除です。

2020年に改正され、対象となる範囲が変更となりました。

その年の12月31日の現況でひとり親控除に該当せず、夫と死別した後に扶養親族が居て合計所得金額が500万円以下、もしくは夫と死別して合計所得金額が500万円以下の人が当てはまります。

2019年以前は控除額が27万円もしくは35万円でしたが、2020年以降の控除額は一律27万円です。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑩ひとり親控除

ひとり親控除は納税者がひとり親である場合に適用される控除で、2020年より新設された控除になります。

ひとり親は男親、女親を問いません。

原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしておらず、次の3つの要件にすべて当てはまる方が対象となります。

・婚姻関係と同様の事情にあると認められる人が居ないこと
・生計を一にする子どもが居ること
・合計所得金額が500万円以下であること

要件にすべて当てはまった方は、一律35万円の控除となります。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑪勤労学生控除

勤労学生控除は一定水準以下の給与所得のある学生に適用される控除です。

控除を受けられるのは次の3つの要件にすべて当てはまる方が対象となります。

・給与所得などの勤労による所得があること
・合計所得金額が75万円以下で、勤労以外の所得が10万円以下であること
・特定の学校の学生、生徒であること

3つの要件にすべて当てはまる方は、一律27万円の控除となります。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑫配偶者控除

配偶者控除は年間48円以下の所得金額の配偶者がいる場合に適用される控除です。

次の4つの要件のすべてに当てはまる方が対象となりますが、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えていると受けられません

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
・納税者と生計を一にしていること
・配偶者の年間合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

控除金額は納税者本人の合計所得金額によって変動します。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑬配偶者特別控除

配偶者特別控除は年間48万超~133万円以下の合計所得金額の配偶者がいる、または配偶者控除の対象とならなかった配偶者がいる場合に適用される一定金額の控除です。

基本的には配偶者の所得が年間48万円超〜133万円以下の場合に受けられる特別な控除ですが、いくつかの要件を満たすことと、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下なのが要件です。

配偶者の合計所得と納税者本人の合計所得金額に応じて、控除金額
は1万円〜38万円と変動
します。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑭扶養控除

扶養控除は扶養する家族がいる場合に適用される控除です。

扶養控除の対象になる親族は、その年の12月31日の現況で年齢が16歳以上の人を対象としており、年齢ごとに区分が変わります。

控除金額は扶養親族の区分や年齢、同居の有無で変動し、控除金額の最大は63万円です。

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

⑮基礎控除

基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下の納税者であれば、原則として、誰でも適用される控除です。

合計所得金額に応じて控除額は変動しており、2020年以後は下記のとおりになっています。

2,400万円以下:控除額は48万円
2,400万円超2,450万円以下:控除額は32万円
2,450万円超2,500万円以下:控除額は16万円
2,500万円超:控除額は0円

こちらは年末調整で手続きが済むので、個人での対応は不要です。

まとめ

社会に出るとなかなか改めて学ぶ機会が少ない所得について、まとめてみました。

特に控除は適用となるのであれば、申請しないと損ですので、年に1回は確認するようにした方が良いです。

「納税の義務」があるので、納税しないと税務署から指摘されますが、払い過ぎている場合は特に指摘もないので、自分の身は自分で守りましょう。