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登録番号と消費税

領収証がなくなったのでダイソーへ。
いつものノーカーボン複写の領収証を買いました。
開くと「登録番号」の欄ができていました。

令和5年10月1日からいわゆるインボイス方式が導入されます。それにともない令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間に、登録番号の申請を最寄りの税務署に行うことが必要になります。
税務署から割り当てられた登録番号を、令和5年10月1日からは、領収証の登録番号の欄に記入が必要になります。

現在の制度では、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合、消費税込み11万円の入金があっても、消費税の申告は基本的には不要です。

しかし令和5年10月1日以降は、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、登録番号を申請し、課税事業者になった場合は、消費税の申告が必要になります。

税務署からのパンフレットは、下記をご覧ください。

会計事務所的には、今年の10月以降は、登録番号の申請手続きで、ドタバタすることになります。

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