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【気になる】「初犯だから執行猶予つき」は、間違っている!

覚醒剤や大麻で初めて捕まった人。
あおり運転&暴行で初めて捕まった人。

その裁判の判決は、「懲役○年・執行猶予○年」。

初犯だからと執行猶予がつきます。

何年も前から覚醒剤を使っていたことが確認されても、
同じようなあおり運転を別の場所でやっていたことが
確認されても、「初犯」として裁かれます。

それは初犯ではなく、ただ捕まらなかっただけのこと。

初めての逮捕イコール初犯ではありません。

なのに、執行猶予をつけるのはおかしなことです。

この論理でいくと、罪を犯しても捕まらなければ、
無罪ということになります。

逮捕されて初めて、犯罪と認められているのですから。

逮捕され、過去の犯罪も確認されれば、
それは初犯ではなく、実刑に処するべき罪だと思います。

殺人や強盗は、余罪も調べ、判決に加味されるのですが。

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