【独占禁止法叙説】3-2 規制の手法(パート3)
(4)濫用規制
これまで検討してきた「行為規制」及び「構造規制」は、法においては、しばしば正統的な手法と呼ばれるものである。しかし、すでに見たように「構造規制」にあって、企業分割などによる構造措置は、現実には弊害が明らかな場合のみに規制が限定されることになろうし、私的独占の予防行為として位置付けられる法第4章の各規定も、いまだ競争制限に至っていない行為に対し全面的な禁止を命ずるのはまれで、問題解消措置といった条件付きの承認を与えるのがせいぜいである。また、公益事業の民営化や