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「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が創設された

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度が創設された。

母性健康管理措置について

母性健康管理措置の指針(告示)については直近で改正がされ、2020年5月7日より、事業主には妊娠中の女性労働者に対する通勤緩和等への対応が義務付けられた。

今回新たに盛り込まれた母性健康管理措置の指針(告示)の改正事項は、2020年5月7日適用、2021年1月31日までの時限措置となる。内容は以下の通り。

妊娠中の女性労働者が、妊婦健診等に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。

ここからは助成金の内容について簡単にまとめてみる。

助成金の対象

①~③のすべての条件を満たす事業主が対象

✓令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

✓令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に(※)
③当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

対象となる労働者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

対象となる有給の休暇制度

○就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用
休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではない。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となる。
※ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要あり。

○制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要。
(例)
・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する
・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信するなど

○休暇制度の整備及び周知の時期
令和2年9月30日までに制度整備と周知が必要。
また、令和2年9月30日までに制度整備と周知を行えば、制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象となる。

○欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い
対象となる。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要。

助成内容

対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円
※1事業所当たり20人まで

支給額

○連続して休暇を取得していない場合の支給額
連続して休暇を取得していない場合も、令和2年5月7日から令和3年1月31日までの合計の休暇取得日数に応じて支給額が決定される。

○同一の労働者について複数回の申請をした場合
2回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの申請で支給された金額の差額があれば、差額が支給される。


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