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いまさら聞けない『出生時育児休業(産後パパ育休)』

みなさま、こんにちは。齊藤です。
 今回のテーマは、出生時育児休業(産後パパ育休)です。
 
人事業務を行っていくうえで、必ずといって良いほど
従業員から確認・相談が入る事項ではないでしょうか。
 
人事担当として、認識しておきたい項目の一つです。
勤続20年の当社スタッフに、詳しく聞いてきました。
早速まとめていきたいと思います!


育児休業について

「育児休業」は、女性のみならず、男性も取得する事ができます。
近年、育休を取得する男性も増えてはいますが、
まだまだ少ないのが現状です。
 
そこで、2022年10月に育児介護休業法が改定され、
新たに「出生時育児休業(産後パパ育休)」が制定されました。
 
これまでに、父親は子の出生後8週の間に育児休業を
取得することはできましたが、
分割取得することはできませんでした。
また、育児休業は原則として1歳(最長2歳)までの取得、
かつ分割取得はできませんでした。
 
これに対して出生時育児休業(産後パパ育休)では、
父親が子の生後8週間以内に4週間まで休業取得が可能になり、
かつ育児休業の分割取得が可能になりました。

2022年10月の法改正事項まとめ

法改正により、何がどのように変わったのか、まとめてみました。
是非、参照にしてみて下さい。
 
<主な変更点>
●出生後8週間の間に、分割して2回(計4週間まで)育児休業が取得可能に
●夫婦ともに分割して2回取得が可能に
●1歳以降の育児休業:途中交代が可能に
なりました。

社会保険料

産休・育休中は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が
免除になるのはご存知ですか?
2022年10月の法改正により、こちらも条件が緩和されました。
 
■ 産前産後休業中の社会保険料免除の条件
その月の末日が育児休業期間中であること
■ 育児休業中の社会保険料免除の条件
  ① (2022年10月以前)その月の末日が育児休業期間中であること
  ② (2022年10月以降追加)その月内に14日以上の
育児休業等を取得していること

①・②どちらか一方の条件をクリアしていれば免除となります。
 
■ 賞与にかかる社会保険料免除の条件
(2022年10月以降追加)1ヶ月を超える育児休業等を取得していること

出生時育児休業(産後パパ育休)で、よくある質問例

 
よくある質問をまとめてみました。
 
Q : 男性が育休を取得する場合、出産予定日の前から取れる?
A : 女性の場合は、産前休業(任意の取得)が可能ですが、
男性は出産予定日前の休業は、法律上はありません。
ただ、会社独自に、配偶者の出産の際に休みを取得できる制度を
導入しているところもありますので、確認してみましょう。
 
Q : 出産予定日より早く、または遅く生まれた場合、
育児休業期間はどうなる?
A : 出産が早まった場合は、その分育児休業の取得日を
前倒しにする事ができ、逆に、遅まった場合は、
後ろ倒しにする事ができます。
育児休業の変更申請書を会社に提出する事になると思いますので、
確認しましょう。
 
Q : 会社は、育休中の男性従業員に対して、
出社はさせずにリモートで業務をさせる事はできる?
A : 労使協定を締結している場合に限り、
従業員が合意した範囲で休業中に就業させる事ができます。 

国・会社としての課題

日本では現在、少子高齢化が深刻な問題になっています。
この問題を改善させるため、これからお子様が生まれる人、
現在子育てをしている人をサポートする、
様々な施策を打ち出しています。
 
例えば、国では、令和7年までに
男性育児休業取得率30%を目標としている他、
各種給付金の増額も検討しています。
 
それに伴い、会社としても子育てをしながら働いている人をしっかりと
サポートしていく事が求められます。
 
出生時育児休業(産後パパ育休)について漏れなく把握し、
その重要性をしっかりと認識していきたいですね。

最後に

どのようにしたら、従業員は仕事と育児を両立する事ができるでしょうか。
これについて真剣に考え向き合い、一つひとつ丁寧に対応していく事が、
会社の人事部門としてのつとめであり、
重要なポイントではないでしょうか。
 
いまさら聞けないシリーズはまだまだ続きます。
それでは、次回もまたお会いしましょう。
お楽しみに!

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