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雇用契約書ってなに?



⑴ はじめに

 就職活動や転職活動をしていると必ず見る書類「雇用契約書」。なんとなくは知っているけれど、きちんとは知らない人も多いのではないでしょうか?
今日はそんな「雇用契約書」について取り上げたいと思います。


⑵ 雇用契約書とは

 雇用契約書とは、⺠法第623条に基づき、

企業と労働者の合意により雇用契約が取り交わされたことを証明する書類

です。雇用期間や業務内容、就業時間などが記載されており、双方が署名捺印をすることでこれに合意したことを証明します。

 雇用契約の成立により、労働者には労働に従事する義務が発生し、企業には労働者に対して賃金を支払う義務が発生します。

  契約書というと、法的な縛りがありそうな印象ですが、⺠法第623条は雇用契約について当事者の合意だけで効力が発生すると規定されており、雇用契約書の発行は義務付けられていません

 そのため、雇用契約書を作成しなくても雇用契約は成立します。
つまり、雇用契約書を作成する義務はないのです。

 ただし、口頭による契約はあとから「言った・言わない」のトラブルが発生する恐れがあるため、雇用契約書を作成した方が望ましいとされています。

 雇入れ前に雇用契約書を締結する際には、その時に労働条件通知書を労働者へ交付しなければなりません。ただし、労働条件通知書に記載すべき事項が網羅されていれば、雇用契約書が労働条件通知書を兼ねるものとすることも可能です。

 雇入れ時点では雇用契約書を作成しない場合は、雇用契約が成立した時点(=雇用について合意した時点)で労働条件通知書を労働者へ交付する必要があります。

 法律上は、労働者に労働条件通知書が発行されていれば問題ないということですね。

 ただ、いずれにしても労働条件は明示する必要があります。どのような条件で働くのか、そして自分には何が期待されているのかが読み取れる、更にその会社が法律的にきちんとした対応をしているかどうかもわかるとても大事な書類です。


⑶ 絶対的記載事項と相対的記載事項

 労働条件においては、絶対に記載しないといけない「絶対的記載事項」企業が該当する制度を設けている場合には明示しなければならない「相対的記載事項」があります。

👇詳しくはこちらをご覧ください👇


(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
 休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業 
 時点転換に関する事項
(5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、
 計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する
 事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
 計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金 
 並びに最低賃金額に関する事項
(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(10)安全及び衛生に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(13)表彰及び制裁に関する事項
(14)休職に関する事項
(※1)(2)については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間
 の満了後に当該労働契約を更新する場合がある者の締結に限り、明示する
 必要があります。

 また、(7)から(14)については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、明示する必要はありません。
(※2)労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービス等の方法で明示することもできます。ただし、書面として出力できるものに限られます。

👇これらの事項に関するものはこちらをご覧ください👇

    ①絶対的記載事項

 絶対的記載事項には、下記のようなものがあります。雇用形態によって
変化するものもあるので、注意が必要です。

・労働契約の期間
・就業場所
・従事する業務の内容
・始業時刻と終業時刻
・交代制のルール(労働者を2つ以上のグループに分ける場合)
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間、休日、休暇
・賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
・退職や解雇に関する規定
・就業場所・業務の変更の範囲
<有期雇用の場合>には
 ・更新上限の有無と内容
 ・無期転換の申込機会
  →無期転換申込権が発生する更新のタイミングごと
 ・無期転換後の労働条件(同上)
<パート、アルバイト>
 ・昇給の有無
 ・退職手当の有無
 ・賞与の有無
 ・雇用管理についての相談窓口の担当部署名・担当者名等

    ②相対的記載事項

 次に相対的記載事項についてです。こちらは、会社が該当する制度を設けているのであれば、必ず明記する必要があります。どのようなものがあるのか見ていきましょう!

・退職手当の定めが適用される労働者の範囲
・退職手当の決定・計算・支払の方法
・退職手当の支払時期
・臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、奨励加給、能率手当について
・最低賃金額
・労働者に負担させる食費、作業用品など
・安全衛生に関する事項
・職業訓練制度
・災害補償・業務外の傷病扶助制度
・表彰や制裁の制度
・休職に関する事項

 これらに関しては2024年4月に法改正も行われましたので、合わせて
こちらもご確認ください!👇

                     厚生労働省「労働条件明示のルールが変わります」


⑷ まとめ

 雇用契約書には沢山の情報があり、私たちが知っていなければならないものがいくつもあります。雇用される側にとって不利になるものも、もしかするとあるかもしれません。よく読んでからサインすることが必要です。

 また、職種名が面接時と違うことや、配属先が違うこともあるかもしれません。きちんと読んで、不安なところは確認してから入社するようにしましょう!入社後に気がついてもどうしようもない部分も出てくるかと思います。難しい文言も多いので、気になる部分は必ず確認し入社するようにしてください。

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