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2020年11月の記事一覧
今から試験本番です。
さて。
3章の最後と4章をまとめられないまま試験当日を迎えてしまいました\(^o^)/
テキストは全部読みました。
目から入れて手からアウトプット出来たのはここに記事にしただけです。
問題集は先週末土日と昨日で2回解いて、間違った問題の部分の解説を読みテキストをおさらいしました。
最後、模擬試験問題を解いたら85点でした。
模擬試験も解説を読みました。
ちょっと不安が残りますが行ってきます(๑
公正競争規約マークとGIマーク(地理的表示保護制度マーク)
【公正競争規約とは】
公正競争規約とは、いろんな事業者団体が自主的に設定して、消費者庁長官・公正取引委員会の認定を受けた表示と景品類についてのルール。
各事業者団体に所属している企業が規約に基づいた表示や景品の提供に努力している。
不当表示や過大な景品類の提供を防ぐ効果が期待されている。
【公正マーク】
40種類以上の公正競争規約があり、品目によっては団体独自の公正マークを表示しているものもある。
JASマーク(日本農林規格)の種類
2018年(平成30年)にJASマークの見直しがあった。
2022年3月までは経過措置期間で旧マークも使用できる。
【JASマーク格付けの仕組み】
○格付けとは
JAS規格が決まっている食品で規格に適合していると判定することを格付けと言う。
適合していればJASマークを付けられる。
○登録認証機関
認証業務をする第三者機関。
農林水産大臣に申請して登録認証機関として登録を受ける。
JASマーク
保健機能食品と特別用途食品
ちょっと飽きてきたので・・・各論内容量に行く前に章飛ばしの術。
その他の食品表示やマーク@テキスト5章。
保健機能食品と特定保健用食品は管理栄養士の国家試験でも散々やったところ。
散々やったけど一番超苦手なところ(泣)
【食品の名称と法的分類】
○医薬品
○医薬部外品
○一般食品
○特別用途食品
・特別用途食品
・特定保健用食品
○保健機能食品
・機能性表示食品
・栄養機能食品
・特定保健用食品
加工食品表示各論:原料原産地②
【新表示ルール】
2017年から。
全ての加工食品対象。
原料で一番重量の比率が大きいものの原産地を表示。
22食品群の中で重量割合が1位でも50%以上ないものは新表示ルールで表示する。
○基本ルール
・重量割合の高いものから順に国名を表示する(国別重量順表示)
・対象の原材料が加工食品の場合はその製造地を表示する。
・原産国が3か所以上ある場合重量割合の高いものから順番に表示し、3か国目以降はそ
加工食品表示各論:原料原産地①
【原料原産地とは】
○原料原産地とは。
加工食品の原料で使われた農畜水産物の原産地。
2019年の改正で、原料が加工食品の場合はその加工食品の製造地も原料原産地にしてよいことになった。
○似てるから紛らわしい原産地と原産国
原産地は生鮮食品に使われる言葉、農畜水産物が生産・収穫された場所。
原産国は輸入された加工食品に使う言葉、輸入食品を加工・製造した国。
【原料原産地名義務化】
2000年から
加工食品表示各論:食品添加物②
【表示のルール】
○食品表示基準で方法、表示するところ、順番まで細かく決まっている。
包装されている加工食品は、原則、使った添加物は全部表示する。
○表示する場所:添加物の欄。原材料名欄に区別しての表示も可能。
○表示方法:使用した重量割合の高いものから順番に表示。原材料欄に表示する場合は原材料の後にスラッシュをつけるか改行して区切って書く。
○添加物の表示:物質名で表示する。
添加物によっては物
加工食品表示各論:食品添加物①
【添加物とは】
食品衛生法で「食品の加工・保存の目的で使用されるもの」とされている。
添加物は基本的にそれだけで食べたり、主な原材料にはならない。
【添加物の分類】
① 指定添加物:天然合成関わらず安全性と有効性が確認され厚生労働大臣に指定されているもの。(ソルビン酸・アスパルテームなど)
② 既存添加物:長年使用されていた実績があるものとして厚生労働大臣が認めたもの(カワラヨモギ抽出物・ウコン