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加工食品表示各論:原料原産地①

【原料原産地とは】
○原料原産地とは。
加工食品の原料で使われた農畜水産物の原産地。
2019年の改正で、原料が加工食品の場合はその加工食品の製造地も原料原産地にしてよいことになった。
○似てるから紛らわしい原産地と原産国
原産地生鮮食品に使われる言葉、農畜水産物が生産・収穫された場所。
原産国輸入された加工食品に使う言葉、輸入食品を加工・製造した国。

【原料原産地名義務化】
2000年から表示義務の品目が決められた。最初に決まったのは梅干し・らっきょう。
2017年までは22食品群・4品目のみ対象だった。
2017年からすべての食品の原料原産地表示が義務になった。
材料の内重量割合が一番大きいものの原産地を表示する。
2017年までの22食品群・4品目の表示はいままで通りのルールで表示する。
新しいルールは2022年3月まで経過措置期間でいままでの表示ルール
認められている。

【22食品群・4品目】
○22食品群
製品の原材料・添加物で同じ農畜産物が50%以上を占める食品。
例:切り干し大根、ゆでたけのこ、緑茶、切り餅、合いびき肉、塩蔵わかめなど
○4品目
うなぎ加工品、かつおぶし、農産物漬物、冷凍野菜
○表示ルール
・原料原産地表示は、欄をつくる原材料の後ろに()でつける。
・表示された地名が加工地なのか原料原産地なのかがわからない表示は禁止!!
・原材料が国内産の時は国産であることを表示する。が、一般に知られている地名であればそちらで表示してもよい。(地名義務ではない)
・原材料が輸入品の場合は原産国名を表示する。

試験まであと12日。

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