【インボイス制度②】登録番号?

 前回①ではインボイス制度ってなんなん?ってところをざっくりお話ししましたが、今回はその中で「登録番号」について解説していきます。この制度の核心の部分でして、これがほんとにやばいんですよ。

登録番号ってなんなん?

 これは請求書を発行した事業者が国税庁に登録して発行された番号のことです。インボイス制度が適用されるにあたり、国税庁に申請を行って、13桁の番号を発行してもらうと。で、その番号を請求書に記載しなければいけませんよというものですね。番号を取得した方・会社は「適格請求書発行事業者」となり、その番号を取得して記載することによってはじめて「適格請求書」が完成するのです。

だれでも番号取得できる?

じゃあ、番号取得するだけだったらちょっとめんどくさいけど、取得しちゃえば後は請求書に記載するだけで、全然問題なくね?って思っちゃいますよね、、、、
実はこれ、誰でも取得できるものではないのです!
これがこの制度の一番やばいポイントなんです!

登録番号を取得できるのは、、、

登録番号を取得して「適格請求書発行事業者」になれるのは、消費税の「課税事業者」のみなのです。消費税の「免税事業者」の方は「適格請求書発行事業者」として登録をすることができないのです。
つまり「免税事業者」のかたは「適格請求書発行事業者」になれず、「適格請求書」を発行できない、つまりはインボイス制度の要件を満たさない。ということになってしまうのです!

そもそも課税事業者とか免税事業者とか

 それってなんなの?という方も多いかと思いますが、簡単に言えば、事業を1年間やって決算や確定申告を行い、消費税を自分で計算して申告書を提出して納税(もしくは還付)しなければならないのが「課税事業者」で、特例としてあなたは一定の基準を満たしているので決算や確定申告の際にわざわざ消費税を計算しないで売上や経費と一緒に含めちゃって、申告・納税はひつようないですよ~っていうのが「免税事業者」です。
いくつか要件があるのですが、今まで売上が1000万円以上になったことがない方や会社に関しては免税事業者である可能性が高いです。
※ここでは免税事業者の要件等は割愛いたします。なぜなら説明がとても長くなるってしまうのです。

免税事業者だと請求書発行できないの?

 少し話がそれましたが、免税事業者は適格請求書が発行できないってことは、請求書が発行できないってこと?というわけではございません。請求書を発行できないわけではないのですが、インボイス制度の適格請求書として要件を満たさないというだけです。ですので、登録番号がなくても今まで通り請求書を発行するということは全く問題ありません。

じゃあなにが問題なの?

 請求書を普通に発行してもいいんなら番号なんていらないじゃん?別に適格請求書じゃなくても法律に違反してるわけではないし、普通に発行してお客さんに渡してもいいんだよね?
ま、確かにそうではあります。ただ、インボイス制度最大の問題は、「適格請求書ではない請求書をもらった場合の消費税の取扱い」にあるのです。
つまり、送った側のあなただけでなく、相手側にも大きな影響を与えてしまうというのがこの制度で一番やばいポイントなんです!
もう一度言います。相手側、つまりあなたのクライアントに影響を及ぼすのです!それがやばいんです!

次回予告

適格請求書じゃない請求書をもらった相手への影響とは?
消費税の計算方法に絡めて影響を解説!
次回、「クライアントへの影響とは?」
お楽しみに!



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