#01 法人の代行業務|従業員ができたら「雇用保険」と「社会保険」_外国人雇用①

【仕事編】代行業務:書類の手続き

個人事業主から法人化を考えている人やひとりで経営運営をしている人で多いのが、事業が基盤に乗ると業務が増え、そうすると…新たな従業員雇用が見込まれることでしょう。

外国人雇用の場合、雇用にあたり必要な手続きとして何が必要なのだろう?と悩む方もいるのではないでしょうか。知っておくことで、雇用の幅も広がりますので、最後までお付き合いください〜

雇用保険
提出先:ハローワーク
☑︎雇用保険被保険者資格取得

社会保険(健康ほけん・厚生年金・介護保険)
提出先:年金事務所
☑︎健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届

【 従業員二人目以降の手続きの場合 】

※ 労災保険の手続きは、二人目以降の場合は特に必要ありません。
※ 外国人雇用の場合は、上記2種類以外に「在留カード」の両面コピーが必要になります。

「雇用保険被保険者資格取得届」

郵送だけで手続きが可能です!
お急ぎの場合は、窓口での手続きがおすすめです。当日完結可。

< 郵送の流れについて >

❶「雇用保険被保険者資格取得届」の記入
ネット上で入力して印刷したい場合は、「個人情報の取扱い」に同意して「内容を入力して印刷」ボタンをクリックするとフォーマットが表示されます。

■ 書類記入フォーマット
→ webサイト  :  「ハローワーク インターネットサービス」
→ 記入例:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153782.pdf

郵送に必要書類
・雇用保険被保険者資格取得届
・【同封 ❶】返信用封筒(84円切手+簡易書留)
・【同封 ❷】外国人雇用の場合:在留カードの両面コピー

郵送発送時、「A4用紙(書類)」を折り曲げず封筒に入れて送付
※ 機械でデータ読込みを行うため、文字が折り曲がると正しく読込みできことが想定されます。

ーーー
「3.取得区分」
過去に雇用保険に加入したことがない、または過去に加入したことがあり資格喪失(前職場を退職、もしくは国民健康保険への切替)から7年以上経過している場合は、「1 新規」を選びます。それ以外は「2 再取得」を選びます。

「4.被保険者氏名(漢字)」
全角漢字のみ適応されますので、外国人従業員が英字の場合、もしくは漢字が「禁止漢字」の場合は、一度ハローワークに電話でお問合せしましょう。
→ 印刷して手書きでいい場合もあります。

「8.事業所番号」
「4桁-6桁-1桁」の番号になります。

「9.被保険者となったことの原因」
転職、もしくは中途採用の場合は「2:新規雇用(その他)」を選択します。

「12.雇用形態」
「正社員」雇用の場合は、「7  その他」を選択します。

「16.契約期間の定め」
正社員で無期限雇用の場合は、「2  無」を選択します。

「17~23欄」従業員が永住資格の場合
☑︎「17.被保険者氏名(ローマ字)」は半角で入力
☑︎「18.在留カードの番号」 例:LD00000000ED
☑︎「20.資格外活動の許可の有無」は「未選択」を選択
☑︎「22.国籍・地域」
☑︎「23.在留資格」 例:永住許可
→「19.」と「21.」は、未記入でOK!
→ 外国人雇用の場合、郵送発送時「在留カード」の両面コピーも同時送付する必要があります。白黒コピー可。

郵送先 (同封:返信用封筒+切手+簡易書留)
〒 000-0000
〇〇県〇〇市〇〇区 0-0-00
ハローワーク 適用課

※ 雇用開始日より早めの郵送可能です。
ただし、ハローワークでの手続き開始は、雇用開始日からになります。早めに郵送するメリットとして、書類不備の場合、電話での事前連絡いただけます。


長くなりましたので…
社会保険については、下記よりお願いします。続き…




■ おすすめの参考サイト


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