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強い悩み・不安・ストレスを感じている労働者の割合は?

現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は53.3%となっています。

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は?

心の健康対策に取り組んでいる事業所の割合は59.2%で、これを事業所規模別にみると、100 人以上のすべての規模で9 割を超えており、また、50 人以上のすべての規模で8 割を超えています。
 心の健康対策に取り組んでいる事業所のうち、心の健康対策の取組内容(複数回答)をみると、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)」(62.9%)が最も高く、次いで「労働者への教育研修・情報提供」(56.3%)、「事業所内の相談体制の整備」(42.5%)の順となっています。

4つのメンタルヘルスケアとは?

メンタルヘルスケアを効果的に行うために、労働者自身が行うセルフケア、管理監督者が行うラインケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアの4つのケアを継続的かつ効果的に行う必要がある。事業者は、①心の健康計画の策定、②関係者への事業場の方針の明示、③労働者の相談に応ずる体制の整備、④関係者に対する教育研修の機会の提等、⑤事業場外資源とのネットワーク形成などを行いましょう。

メンタルヘルス推進担当者とは?

産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの推進の実務を担当する。衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましい。ただし、労働者のメンタルヘルスに関する個人情報を取り扱うことから、労働者について人事権を有するものを選任することは適当ではない。なお、ストレスチェック制度においては、ストレスチェックを受ける労働者について人事権を有する者はストレスチェック実施の事務に従事してはならない。

職場のメンタルヘルス対策について一次予防、二次予防、三次予防に分けて説明してください。

メンタルヘルスケアの基本的な考え方

 事業者は、自らがストレスチェック制度を含めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」やストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要があります。
 また、その実施に当たってはストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。これらの取組みにおいては教育研修・情報提供を行い、「4 つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、休業者の職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要があります。

メンタルヘルス不調者をどのように復帰させるか?

心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場復帰するためには、職場復帰プログラムの策定や関連規程の整備等により、休業から復職までの流れをあらかじめ明確にしておくことが必要です。事業者は手引きを参考にしながら、衛生委員会等において調査審議し、職場復帰支援に関する体制を整備・ルール化し、教育の実施等により労働者への周知を図っていきます。

<第1ステップ> 病気休業開始及び休業中のケア

 労働者から管理監督者に主治医による診断書(病気休業診断書)が提出され、休業が始まります。管理監督者は、人事労務管理スタッフ等に診断書(病気休業診断書)が提出されたことを連絡します。休業する労働者に対しては、必要な事務手続きや職場復帰支援の手順を説明します。労働者が病気休業期間中に安心して療養に専念できるよう、次のような項目については情報提供等の支援を行いましょう。
 ・傷病手当金などの経済的な保障
 ・不安、悩みの相談先の紹介
 ・公的または民間の職場復帰支援サービス
 ・休業の最長(保障)期間等     など

<第2ステップ> 主治医による職場復帰可能の判断

 休業中の労働者から事業者に対し、職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰が可能という判断が記された診断書の提出を求めます。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を記入してもらうようにします。
 主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要です。
 なお、あらかじめ主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を提供し、労働者の状態が就業可能であるという回復レベルに達していることを主治医の意見として提出してもらうようにすると良いでしょう。

<第3ステップ> 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

 安全でスムーズな職場復帰を支援するため、最終的な決定の前段階として、必要な情報の収集と評価を行った上で職場復帰ができるかを適切に判断し、職場復帰を支援するための具体的プラン(職場復帰支援プラン)を作成します。この具体的プランの作成にあたっては、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者、休職中の労働者の間でよく連携しながら進めます。

<第4ステップ> 最終的な職場復帰の決定

第3 ステップを踏まえて、事業者による最終的な職場復帰の決定を行います。

<第5ステップ> 職場復帰後のフォローアップ

 職場復帰後は、管理監督者による観察と支援のほか、事業場内産業保健スタッフ等によるフォローアップを実施し、適宜、職場復帰支援プランの評価や見直しを行います。

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