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共有以外の遺産分割の方法 共有解消ドットコム 弁護士 高谷滋樹

相続により不動産を取得する場合、共有の形で遺産分割をしてしまうと、トラブルの原因になりかねません。

共有不動産には、のちの相続による権利の細分化や、他の持分売却による第三者との共有など、色々な問題があるからです。

これらの問題を避けるためには、共有以外の遺産分割の方法をとるということが考えられます。

共有以外の遺産分割の方法としては、以下の方法があります。

①換価分割

換価分割は、不動産を売却し、その対価として得た金銭を遺産分割する方法です。

②代償分割

代償分割は、不動産を相続人のうちの一人が相続し、その代わりに他の相続人に対して金銭を代価として支払うという方法です。

③現物分割

現物分割は、代償分割と同じく相続人の一人が不動産を相続しますが、他の相続人はその代価として金銭を受け取るのではなく、当該不動産以外の動産・不動産を話し合いなどで分割するという方法です。

④配偶者居住権

不動産に被相続人の配偶者が居住し続ける場合には、遺産分割協議において配偶者居住権を設定するという方法があります。この方法によると、配偶者は配偶者居住権を取得し、他の相続人は当該不動産の負担付き所有権を取得するという形になります。

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