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埼玉県知事 大野元裕 氏の愚かな行いに物申す!! 

 昨年、私が、埼玉県知事 大野元裕氏に対して行った審査請求の裁決書が、私のもとに、6月2日に届きました。裁決書を見ると、私の審査請求には理由がないため、棄却しますとのことでした。しかしながら、私が、審査請求に至ったことについて、理由がないはずがなく、埼玉県知事 大野元裕 氏は、全く、頓珍漢なことをする知事であることが、十分、理解できました。

 私が行った審査請求は、私達夫婦が、生活保護を受給中であるにもかかわらず、三か月間以上にわたって鶴ヶ島市福祉事務所から、生活保護費が受けられずに、実際に、一カ月当たり、3万8千円以上も最低生活費を下回る金額での生活を、3か月間以上にわたって、余儀なくされたことに関して、明らかに、日本国憲法第25条で保証されている健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を、鶴ヶ島市福祉事務所から、阻害されたことに関して、生活保護法の規定によって、全額が借入金返済のための借入金を、収入認定されたことで、日本国憲法第25条で保証された健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を、実際に、阻害されることになったことが、明らかに、その生活保護法の規定が、日本国憲法違反の法律であるために、日本国憲法で保証された国民としての権利を、阻害される原因になったことを訴えるものだったのです。

 つまり、私の訴えでは、日本国憲法は日本国の最高法規であり、生活保護法よりも上位の法であるため、優先されなければならないのは、日本国憲法に規定された国民の権利であることを訴え出たのです。

 しかし、その、私の訴えである審査請求に対して、審査請求の理由がないから棄却するという、埼玉県知事の判断は、私は、どう考えても、おかしい、全く、頓珍漢な判断であると、思わざるを得ませんでした。

 私達夫婦は、実際に、生活保護受給中にもかかわらず、3ヶ月間以上にわたって、最低生活費よりも38000円以上も下回る収入だけでの生活を余儀なくされた違憲状態に置かれたことは、埼玉県知事側は、きちんと、理解しているはずですが、その違憲状態が、適法だから、問題ないとして、審査請求の理由がないため、棄却すると言ってきたのです。

 つまり、埼玉県知事側は、私達夫婦の生活が、明らかな違憲状態であったことを、全く無視した、全く持って、頓珍漢な行為をしてきたことになります。

 そのように、埼玉県知事は、明らかな違憲状態に置かれた私達夫婦の基本的人権さえも、一切、認めない態度を、とってきことになるのです。

 このように、現在の埼玉県知事 大野元裕という人物は、日本国憲法や法律に関しても、全く、法的知識さえ持たない人物であり、明らかな違憲状態をも、完全に無視すると言った、人の持つ基本的人権さえも、完全に無視するような、人を人としても見ていない冷徹な人間であるということが、私には十分理解できました。

 このような、日本国憲法や法律に関しての知識すら持たない、また、人が生まれながらに持つ基本的人権すら、完全に無視するような、人を人として全く見ていない態度を示す、冷徹な人物が、埼玉県人に対する、権力を握っている人物だと思うと、私は、心底、ぞっとしますが、皆さんは、果たして、どのように思うのでしょうか?

 みなさん、いいですか?

 日本国憲法は、日本国の最高法規なんですよ?

 それさえも、全く、理解していないような、冷徹極まりない、県知事など、県知事たる資格など、全くありません!

 そのことを、きちんと、国民自らが、きちんと、選挙において、示さなくてはならないということだと、私は、強く思わずにはいられません。


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