見出し画像

【税務】宝くじは非課税?!

 宝くじってもらったら半分くらい税務署に持っていかれるイメージありませんか?

 実はこんな法律があるんです。

 当せん金付証票法というものです。

 以下の目的が定められています。

 地方の財政の資金の調達のためということです。

 (この法律の目的)
第一条 この法律は、
経済の現状に即応して、
当分の間、
当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、
もつて地方財政資金の調達に資すること
を目的とする。

 当せん金付証票って何でしょうか。

 くじ引きで支払うものです。

 いわゆる宝くじがそうだとされています。

(当せん金付証票の意義)
第二条 この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。

 この当せん金付証票ですが、この当せん金品については、所得税を課さないと定められています。

 非課税なんですね。

 これは購入金額の約50%が税金だからだそうです。

 自分で稼いだお金には事業所得でも給与所得でも課税されますが、それで残ったお金にさらに税率50%でもっていかれるようなものです。

 宝くじを購入する人の言い分は、

 夢を買っているんだ

というのを聞いたことがあります。

 正しくは、

 税金を支払っているんだ

ということになります。 

 国や自治体に対する多大な貢献ですね。

 当せん金付証票法の冒頭で述べました目的の通りです。


第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

 ちなみにですが、当せん金品を受け取る権利は1年間で時効消滅してしまいます。

 1年後には権利が消えてしまうのでこれはとりわけ注意ですね。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

(特別措置)
第十二条 当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?