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【著作権】著作権は権利の束で構成されている(展示権について)。

 今回は著作物を無形的に利用する場合の2つ目である展示権についてです。

 著作権を利用するのが、

1 有形的な場合

2 無形的な場合

3 流通過程での場合

4 改作による場合

 この4つあるうちの2つ目の場合の一つです。今回がこの場合の最後になります。

 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する、とあります(25条)。

 特徴として、美術の著作物及びまだ発行されていない写真の著作物に限定していますね。

 また、原作品でなければならず、複製物は含まれません。

 発行って何でしょうね。これも定義規定があります。著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が複製権等の権利者によって作成され、頒布された場合において、発行されたものとする、とあります(3条1項)。

 なので、まだ発行されていない写真というのは、相当程度の部数の複製物でないと発行されたものとはならないので、多少の部数では発行されたことにならず、今回の展示権の対象となります。

 自由に展示できる場合もあります。

 原作品の所有者又はその同意を得た者は、公に展示することができます(45条1項)。

 著作者ではなく所有者ですね。
 
 ただし、所有者又はその同意を得た者であっても、美術の原作品を以下の場所に恒常的に設置する場合は許されません。

・街路
・公園
・一般公衆に開放されている屋外の場所
・建造物の外壁
・一般公衆の見やすい屋外の場所

 上記のような場所に恒常的に展示するなら例え所有者であっても許諾を得る必要があることになります。

 美術又は写真の著作物を展示する個展などの場合は注意が必要ですね。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。




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