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【税務】意外と知られていない消費税の課税の対象である特定仕入れ

 今回は意外と知られていない消費税の課税の対象である特定仕入れの続きをお伝えします。

 まず、仕入れでも消費税が課税されるものがあるということは以前に取り上げました。

 そして、特定仕入れというのは特定資産の譲渡等をいうのですが、これは結局は2つの役務の提供を指していることがわかりました。

 2つの役務の提供のうち1つが前回取り上げました事業者向け電気通信利用役務の提供でした。

 そして今回はもう一つである特定役務の提供です。

 以下です。 

八の五 特定役務の提供 
資産の譲渡等のうち、
国外事業者が行う
演劇
その他の政令で定める役務の提供
(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)
をいう。

消費税法2条1項

 演劇以外は政令で定めているというので見てみましょう。

(特定役務の提供の範囲)
第二条の二 
法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、
映画若しくは演劇の俳優、
音楽家
その他の芸能人
又は
職業運動家
の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、
国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供
(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)
とする。

消費税法施行令

 俳優とか音楽家とかの芸能人のサービスの提供を国外事業者が行う場合です。

 しかもこれには不特定かつ多数の者に対するものが除かれています。

 特定又は少数の者に対する場合のみです。

 これって特別なイベントとか、そういったものを指しているのでしょうね。

 国外事業者が行うものですし、かなり限定された場合を言うのではないかと思いました。

 こう言ったものにも消費税が課されうるということだけでも知っておいていただければと思います。

 読んでいただきありがとうございました。

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