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【教育】特別支援学校って何?

 さてこれまで投稿していた学校教育法シリーズですが、今回は特別支援学校についてお伝えしたいと思います。

 対象は以下の条文にある通りの子どもに対してです。

 第七十二条 
特別支援学校は、
視覚障害者、
聴覚障害者、
知的障害者、
肢体不自由者
又は
病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)
に対して、
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、
障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
学校教育法72条

 そして特別支援学校には、

①小学部
②中学部
が必須で、
③幼稚部
④高等部
が任意で
置くことができます。

第七十六条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
② 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
学校教育法76条

 また、原則として寄宿舎を設けなければならないことになっています。例外もあります。

 そして寄宿舎指導員を置くことになります。

第七十八条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
第七十九条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
② 寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
学校教育法78条

 特別支援学校については都道府県が設置しなければならないものとされています。
 
 必ず都道府県立の特別支援学校があることになります。


第八十条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
学校教育法80条

 そして幼稚園も含めて、小学校から中等教育学校まで、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとされています。
 
 次は幼稚園を除いてですが、小学校から中等教育学校まで、特別支援学級を置くことができるとされています。

 対象は、冒頭に述べた子どもと少し表現が異なっていますので列挙します。

知的障害者
肢体不自由者
身体虚弱者
弱視者
難聴者
その他障害のある者

 さらに、疾病により療養中の児童及び生徒に対しても、特別支援学級を設けることができるし、教員を派遣して教育を行うこともできます。

 これは前述のような障害をお持ちではなくても病気で療養中で教育が受けられないことはあってはならないのでそれを補完するためのものと思います。


第八十一条 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
学校教育法80条

 残るはこれまでもあった情報提供ですが、やはりこれも役割になっています。

 そして市町村教育委員会の出席停止命令ですが、これは準用されていないのでできないということです。

第八十二条 第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。
学校教育法82条

 これまで知りませんでしたが、特別支援学校、特別支援学級というのはこういう法律上の位置付けになっていたわけです。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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