【教育】「いじめ」についての定義ってあるの?
今回は学校で問題になっていることの一つとして「いじめ」を扱いたいと思います。
いじめというのは、人によって捉え方が異なるから一概にいじめとは何かだなんて言えないのではないか?と思われている人もいるかもしれません。
しかし今はいじめについての対策を国や自治体としてもするべく、きちんと法律上、定義されています。
その法律というのは、いじめ防止対策推進法という法律です。
何のための法律なのでしょうか。
だいたいの法律において1条を見れば、目的が定められています。
本法律も、1条に目的の定めがあるので以下で見ていきましょう。
まず重要なのは、いじめというものがいじめを受けた児童等の教育を受ける権利という憲法上の権利を著しく侵害するものであることを示しています。
いじめは憲法に違反する状態なのだから、国及び自治体はそういった違反の状態を解消するよう求めている法律なんだなとわかります。
そして、①いじめの防止、②いじめの早期発見、③いじめへの対処のための対策に関する基本的な事項を定めたものだとわかります。
最終的な目的としては、そういったいじめ等の対策を総合的かつ効果的に推進することということです。
こういった目的がある法律において、いじめというのはどのようなものだと定めているのでしょうか。以下で見ていきましょう。
簡単に言えば、①心理的又は物理的な影響を与える行為で、②心身の苦痛を感じているものです。
このうち心身の苦痛を感じているというのはその行為の対象となった児童等がということであり、行為に及んだ児童等がそう思ったかどうかではありません。当然ですよね。
要するに苦痛であればいじめということです。
いじめかどうかでよく議論されていますが、法律による定義からすると広くいじめを捉えているんだなということがわかります。
苦痛であればいいわけですからね。
こういった法律があることも世間一般には知られているわけではないと思いましたので、取り上げてみました。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
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