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【著作権】自由に利用できる場合(障害者のための利用)

 著作物が障害者のために利用されるときは自由に利用できます。少し具体的に簡潔に述べると以下の通りです。

 視覚障害者のため、公表された著作物は点字により複製することができます(37条1項)。

 また、視覚障害者等の福祉事業者は、文字を音声にすることなどにより複製したり公衆送信を行うことができます。(同条3項)。

 聴覚障害者等の福祉事業者は、音声を文字にすることなどにより複製したり自動公衆送信を行うことができます(37条の2第1号)。

 これらは著作権者の利益よりも障害者の利益をより重視して、一定の場合には自由に利用できるとしたものです。

 著作権法は著作権者だけでなく障害者のためにも配慮しているのですね。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

 

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