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【人生】内縁の夫婦(相続できない不利益)

 今回は内縁の夫婦について取り上げたいと思います。

 通常、夫婦は男女が婚姻届を提出してなるものです。

 これにより法的に夫と妻になるわけです。お互いが配偶者です。

 この場合、どちらかが亡くなった場合、もう片方は亡くなった人の財産を相続します。

 子がいても親がいてもきょうだいがいても必ず配偶者は相続する権利があります。

 子もいれば必ず相続する権利がありますが、親は子がいたら相続する権利はありませんし、きょうだいは子又は親がいたら相続する権利はありません。

 では、内縁の場合はどうなるでしょうか。

 内縁というのは、夫婦としての実体はあるけれども婚姻届を提出していない関係を言います。

 例えば同居して夫婦同然の暮らしをしているが婚姻届を出していないケースです。

 多様性がある世の中ですし、こういった夫婦もいます。

 この場合、どちらかが亡くなったらもう片方は亡くなった人の財産を相続するでしょうか。

 これはしません。

 民法が婚姻届を提出した者にだけ与えている法的効果の一つが相続だからです。

 内縁の配偶者は相続しないので、財産は、もう長年に渡り疎遠になっている元配偶者の子供に相続したり、親がいれば親ですし、子供も親もいなければきょうだいが相続します。

 内縁の夫婦として長年連れ添ったにも関わらず、亡くなった時に葬儀費用を捻出するとかお墓の設置の負担をしているとかがあったとしても、何も相続されないのが内縁なのです。

 内縁関係というのはこういったことにもなりうるので、知っておくと良いと思います。

 ではどうしたら良いのでしょうか。また追って投稿したいと思います。

 読んでいただき、ありがとうございました。

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