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【著作権】自由に利用できる場合(写り込み)

 今回は私的使用に続いて、他人の著作物を自由に利用できる場合として、いわゆる写り込みの場合を取り上げたいと思います。

 要するに写真を撮影したら他人の著作物が写り込んでしまったというような場合等は撮影自体も許されるし、その撮影した写真を利用することも許されるという話です。

 どのようにして写り込んだ場合であれば良いのかについては以下の通りです。

 写真の撮影

 録音

 録画

 放送

 その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(これを「複製伝達行為」と言います。30条の2第1項)

 です。

 こういったことをしたときに、他人の著作物が写ったり音が入っていたりした時のことを想定しています。

 この複製伝達行為に伴って、いずれの方法によるかを問わず、利用することができます。

 注意点としては、他人の著作物が軽微な構成部分となる場合に限ります。軽微とは言えない構成部分とされる場合は許されません。

 また、利用できる場合も一定の範囲内に限定されています。それは、他人の著作物の利用により利益を得る目的の有無、分離の困難性の程度、他人の著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内とされています。

 他人の著作物が軽微な構成部分となるようにはするけれどもこれによって利益を得ようとか他人の著作物が大きな役割を果たしているとか、そういったことなどを検討して正当な範囲内なのか否かということです。

 これにより正当な範囲内であれば自由に利用できることになります。

 利用する際に誰かが決めてくれるわけではないので、正当な範囲内だと自分で判断して利用することになります。

 ただし、こういったことを検討して問題ないとされた場合であっても、他人の著作物の種類及び用途並びに利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合は許されないこととなっています。

 段階的に著作権者の利益と天秤にかけてやはり侵害しているというような場合は許されないことになっています。

 そしてこうして作られた写り込みがあった写真などの作成伝達物を、さらにブログにアップするなどの利用も許されることになっています(同条2項)。

 ただしこれも写り込んだ他人の著作物の種類及び用途並びに利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合は許されないとされています。

 この段階でも本来の著作権者の利益を害しているのかどうか判断されるわけですね。

 従来、疑義があったこうして写り込んだ他人の著作物をネットにアップするような行為を一定の要件に当たるものは許されるものとして、利用する側と著作権者側との利益の調整を図ったものですね。
 
 軽微な場合等まで許されないというのではなく、利用する側の一定の便宜を図ったものとして、知っていると安心してして利用できるものと思います。

 今回はここまでといたします。読んでいただきありがとうございました。

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