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【税務】知っておきたい消費税の課税の対象その6

 今回も続けて消費税の課税の対象についてです。

 これまで述べてきた資産の譲渡等ですが、これは

資産の譲渡

資産の貸付け

役務の提供

のことでした。

 そして、この資産の譲渡等には、

その性質上

事業に付随して

対価を得て行われる

資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供

を含むものとすると定められております。

3 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。

消費税法施行令2条

 事業そのものとして商品を売却する、サービスを提供する、ということだけでなく、その性質上事業に付随して商品を売却する、サービスを提供する、ということも含むということです。

 例として、飲食店とか新聞販売店とかの広告の費用があげられているようです。他にも事業で使用していたものを売ったとかです。

 要するに本業ではないが対価を得て何かを売ったとかサービスしたとかです。

 イメージ的には所得税法において事業所得とされているものが本業だとしたら、そうではない雑所得とかになるようなものでしょうか。

 本業の事業に付随して何かを売り上げたようなものを想定しているものと理解しました。

 こういったものも消費税の課税となりうるということです。

 

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