【税務】通勤手当って非課税なの?
今回は通勤手当は非課税なのかについてお伝えします。
どこかの企業に雇われている場合、通勤するために自宅から勤務場所まで移動することになると思います。
この移動するために要する交通費を支給する企業は今や当たり前のようにも思われますが、これって支給しなければならないものではないので、企業が従業員のために配慮して支給しているものと言えます。
労働者が労働した場合には賃金を請求することができ、使用者は賃金を支払われなければなりません。
何も契約していなくても、少なくても最低賃金を請求することができ、使用者は支払わなければならないのです(労働基準法13条、28条)。
最低賃金さえ支払わない場合は最低賃金法違反で刑事罰が課されます。たまに最低賃金法違反の報道を見かけます。
しかし、通勤手当を支給しなければならないものではないのです。
最低賃金法のような例えば最低通勤手当法というような法律はないので、支払うか否かは使用者と労働者の合意、つまり労働契約の内容となっているか否かで決まるのです。
こうした労働契約の内容として、通勤手当が定められている場合を前提にお話しします。
この通勤手当ですが、勤務先から支給されているものなので給与所得に含まれて、以前にお伝えしたように給与所得控除をして給与所得を算出してこれに税率をかけて税額を算出するかのようにも思えます。
しかし、給与所得には含まれないようにできるのです。
それは、脱税とかそういった話ではなく、法律上許される場合があるわけです。
それは非課税所得とすることです。
通勤手当を非課税所得とすることができるのです。
一定の通勤手当は法律で非課税所得として所得税を課さないことになっています。
この通勤手当の一定の場合というのはどんな場合でしょうか。
誤解を恐れずごく簡単に伝えると、1か月最大15万円までなら非課税所得です(詳しくは後述の条文です。)。
これを超えたら超えた部分は給与所得にあたります。
なので、おそらくどの企業も給与所得に当たることがないように非課税所得となるような範囲内で支給しているものと考えられます。
通常の1か月の給与に加えて、15万円も支給するわけですから、実際にこの限度額まで支給している企業があるとすると、その企業はよほど人材を確保したいという思いがあるのでしょう。
新幹線通勤している人も一定数いますが、一定の距離なら15万円に通勤用定期乗車券の金額がおさまるでしょう。
実際に交通費としてこれくらいはかかるだろうということで、これは労働者が交通費を立て替えているのを実費で補填する程度の金銭を勤務先からもらうだけなので、これに税金を課すのはやめますという国家の意思表示と思います。
支給している企業の側も、せっかく国が非課税所得としているわけですから、誤解のもと所得税が課せられる通常の給与と同様の扱いをして、通勤手当と給与の合計額から源泉徴収するということがないようにしていただければと思います。
これ、企業側が知らなければ実際にやっているところがあってもおかしくないと思います。
仮にしていたら年末調整の時に源泉徴収しすぎたものを返金するようにして精算いただければと思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
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