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【税務】知っておきたい消費税の課税の対象その3

 消費税の課税の対象についてこれまで取り上げてきましたが、今回もその続きです。

 課税の対象は、資産の譲渡等、つまり、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供ということでした。

八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

消費税法2条1項

 今回では上記条文の括弧書きに注目したいと思います。

 代物弁済による資産の譲渡

 その他

 対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるもの

 を含む。

 と定められています。

 代物弁済した側が消費税が課税されるなんて意識あるでしょうか。

 なんで?となるでしょう。 

 通常は資産を譲渡して対価を得ます。

 代物弁済も資産を譲渡して弁済義務を免れるという対価を得る、ということだと思われます。

 税法の規定は考えないと理解できないことが多いです。

 読んでいただきありがとうございました。

 

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