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【教育】高等学校って法律でどんな定めなの?

 今回は高等学校について述べたいと思います。

 高等学校には、

①全日制
②定時制
③通信制

 の過程を置くことができるとされています。

 これはこれまで中等教育学校まで見てきましたがそれらにはなかったものです。

 そしてその修業年限は、

①3年
②3年以上
③3年以上

 とされています。

 3年以上なので、3年でもいいし、4年とか5年、それ以上でも良いということになります。

 そして、通う子どもは、生徒という概念が出てきますので、中学校と同様に生徒と呼ばれることになります。

 役職については、高等学校には

校長
教頭
教諭
事務職員

を置かなければならないとされています。

 他には、

副校長
主幹教諭
指導教諭
養護教諭
栄養教諭
養護助教諭
実習助手
技術職員
その他必要な職員

 を置くことができます。

 小学校の投稿の際に伝えました情報提供についても高等学校でも準用されているのですることになっています。

 実際にどのような情報提供をしているのかはわかりませんが。

 これまで投稿してきてあったものが高等学校にはないものがあります。

 それは市町村教育委員会による出席停止命令です。

 高等学校の生徒の場合にはそのような権限の定めがないのでできないということですね。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

 第五十三条 高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
② 高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
第五十四条 高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
② 高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
第五十六条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。
第六十条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
④ 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
⑤ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑥ 技術職員は、技術に従事する。
第六十二条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。



 

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