【教育】高等学校って法律でどんな定めなの?
今回は高等学校について述べたいと思います。
高等学校には、
①全日制
②定時制
③通信制
の過程を置くことができるとされています。
これはこれまで中等教育学校まで見てきましたがそれらにはなかったものです。
そしてその修業年限は、
①3年
②3年以上
③3年以上
とされています。
3年以上なので、3年でもいいし、4年とか5年、それ以上でも良いということになります。
そして、通う子どもは、生徒という概念が出てきますので、中学校と同様に生徒と呼ばれることになります。
役職については、高等学校には
校長
教頭
教諭
事務職員
を置かなければならないとされています。
他には、
副校長
主幹教諭
指導教諭
養護教諭
栄養教諭
養護助教諭
実習助手
技術職員
その他必要な職員
を置くことができます。
小学校の投稿の際に伝えました情報提供についても高等学校でも準用されているのですることになっています。
実際にどのような情報提供をしているのかはわかりませんが。
これまで投稿してきてあったものが高等学校にはないものがあります。
それは市町村教育委員会による出席停止命令です。
高等学校の生徒の場合にはそのような権限の定めがないのでできないということですね。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
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