【東京島酒『嶋自慢』の飲俗學<3>】 東京島酒が地理的表示(GI)に指定さる!
前回<2>の末尾に、「次回は蔵元である株式会社宮原と新島酒蒸留所の”Once upon a time”を紐解いてみる。」と書いたのだが…….
トピックスが飛び込んできた。
■本稿制作中に吉報届く! 伊豆諸島の島酒が地理的表示に指定。
2024(令和6)年3月 13日、国税庁長官より、「東京島酒」が地理的表示(GI)に指定されたことが発表された。まさに吉報である。
焼酎そのものがGI指定になるのは、2005(平成17)年以来18年ぶり。日本では「壱岐焼酎」「球磨焼酎」「薩摩焼酎」「琉球泡盛」に次いで、「東京島酒」が5件目となった。
■まずもって、「地理的表示(GI)」とは何か?
農林水産省のサイトにはこう書かれている。
固有の産地、原料、製法、歴史、社会的評価を有する産品を、地域の知的財産として保護する制度で、『東京島酒』の名のもとにブランドとして認められたということ。
世界に対して堂々と「東京島酒」としてアピール出来る、そんな”葵の御紋の印籠”が手にできたわけである。
島さん、酒さん、懲らしめておやりなさい。
■株式会社宮原/新島酒蒸留所のGI対象商品とは?
本稿の主人公、株式会社宮原/新島酒蒸留所のラインナップの中で、GIの対象となる商品はどれか。
その前に、まず「東京島酒」として指定された条件を東京七島酒造組合のページから抜粋し引用してみる。詳細は当該ページをご参照。
この条件に合致する新島酒蒸留所のアイテムとして、下記が該当する。
1.『嶋自慢』 原料:麦、麦麹
2.『嶋自慢 樫樽貯蔵』 原料:麦、麦麹
3.『羽伏浦』 原料:麦、麦麹
4.『嶋自慢 芋』 原料:芋(ベニハルカ)、麦麹
5.『七福嶋自慢』 原料:芋(あめりか芋)、麦麹
■新島酒蒸留所で最もGIを体現するアイテムとは?
これら5製品ついては、どれも地理的表示の指定条件に合っているもので、GIマークの表示が可能である。
”地理的”という点にさらに拘るなら、他島のアイテムにはない”新島ならではの特殊性や希少性”を有するものとして、上記の『七福嶋自慢』がGIを体現する最たる存在と言っていいのではなかろうか。
サツマイモの品種としては旧農商務省、現在の農林水産省が登録したのが、1900(明治33)年と日本では3番目に古いもの。かつて大正末から昭和にかけて新島のみならず各地で栽培され、日本の食生活を支えた品種でありながら、現在では国内でも新島と他県でごく僅かしか見られない。そんな稀少な芋、「七福薯(あめりか芋)」を原料に使った焼酎なのである。
『七福嶋自慢』を含めた各アイテムについては、後の稿で詳細をご紹介したいと思う。
とにもかくにも、『東京島酒』の地理的表示(GI)指定、本当におめでとうございました!
ということで、次回は蔵元である株式会社宮原と新島酒蒸留所の”Once upon a time”を紐解いてみる。
(<4>に続く)
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