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【じーじは見た!】 前編:北海道教育委員会の「学校教育の手引き」を見てみた!

心はZ世代! 身体は還暦過ぎた昭和人! Z世代応援団のじーじです⁉

「じーじのボヤキ」で学校の授業をテーマに投稿をした際に偶然北海道教育委員会の学校教育の手引きを見つけました。

偶然見つけたにしては、全308頁にもなる手引きは、すごくじーじの好奇心を搔き立てました。

北海道の先生方は皆さん目を通して学んでおられるのでしょうか?少なくとも教師1年目の皆さんにとっては、心強いバイブルなのでしょう、たぶん?

日本の教育の良いところや悪いところをこの手引きから考えてみましょう。

✅教育委員会って?

よく聞きますよね「教育委員会」
説明できますか?
もちろん教師の方なら説明できるでしょうが、皆さんはどうですか?

じーじは、この手引きで勉強しました。
教育委員会の設置は、教育基本法ではなく、地方自治法で規定されているんですね。知りませんでした。

教育を変えたければ教育委員会も変えないと変わらないのですが、そこには法律がある訳です。

じーじはいつも精神論や感情論、性善説だけでは人々の行動は変わらない、法律を変えないと人々の行動は変わらないと考えています。

でもこの法律を変えるというのが大変なんです。だって「国会」でしか法律を変えることはできませんからね。つまり、総選挙での皆さんの投票結果がみんなの行動を決めているのです。

30年無成長で日本だけが給料が上がっていないと、急にマスコミもOECDなどの統計データを使って国際比較をしてくれるようになってきましたが、この成績(結果)も法律に基づく国民の行動の結果なんですよね。

レジ袋有料化という法律を作ったことで「エコバックを持参する行動」「プラスチックの使用を減らさなくちゃ、リサイクルしなくちゃという思考」更には「なんちゃって脱プラでエコバックの大量生産・大量廃棄のグリーンウォッシュの横行」など、全部「法律」が起点になっています。

ちょっと横道にそれてしまいましたが「教育委員会」も法律によって設置しなさいと書かれているんですね。

この手引きの291頁に「教育委員会」が地方自治法第 180 条の8にその設置が規定され、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条に教育委員会の職務権限が書かれていることが解説されています。

第 180 条の8 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を 管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分 取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その性教育、学術及び文化に関する事務を 管理し及びこれを執行する。

令和4年度(2022年度) 学校教育の手引
(北海道教育委員会:令和4年5月)より
地方自治法第180条の8
教育委員会の職務を引用

第 21 条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
(1)教育委員会の所管に属する第 30 条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校 その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
(2)学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関 すること。
(3)教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(4)学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に 関すること。
(5)学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(6)教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(7)校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
(8)校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
(9)校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生 及び福利に関すること。
(10) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
(11) 学校給食に関すること。
(12) 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 (13) スポーツに関すること。
(14) 文化財の保護に関すること。
(15) ユネスコ活動に関すること。
(16) 教育に関する法人に関すること。
(17) 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
(18) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
(19) 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事 務に関すること。

令和4年度(2022年度) 学校教育の手引
(北海道教育委員会:令和4年5月)より
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第21条
教育委員会の職務権限を抜粋

教育委員会の職務権限を読むと地方の公立学校の先生に対する人事権を始め学校の組織、財産、全ての権限を持っているんですね。絶大なる権力!😅

つまり「地方にお任せ」という保健所のしくみと同じです。567対応で露呈してしまった日本の医療マネジメントのお粗末さと同じ構造問題が教育委員会にもありそうです。

地方に「やっとけー」と各地バラバラな教育委員会を設けたのは、戦後教育を一刻も早く軌道に乗せるため(教育基本法は昭和22年、1947年制定)には最善だったかもしれません。

その時点では地方の教育委員会を国と地方の橋渡し役にせざるを得なかったのだと思います。

これだけ絶大の権限をもった組織ならやっぱり企業と同じようにマネジメントやガバナンスがちゃんとやれているのかを横並び比較できるように情報開示が必要です。情報開示があるだけで、相当いい方向に「教育」が向かうと思いますよ。でもそれは、何も変えられないじーじの戯言ですけどね。

✅教育基本法まで紹介されていますよ!

よくできた手引きです。「教育基本法」の第1章 教育の目的及び理念の第1条から第14条までが全文記載されたページもあります。

じーじは、読んで感動しましたね。少しだけ紹介しておきます。

(教員)
第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、 待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)
第 10 条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)
第 11 条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

令和4年度(2022年度) 学校教育の手引
(北海道教育委員会:令和4年5月)より
教育基本法第1章9条から11条を抜粋

✅目次だけでも確認しておきましょう⁉

前半の最後は「学校教育の手引きの目次」を眺めてお終いにしましょう。

目次より引用①
目次より引用②
目次より引用③
目次より引用④

凄いでしょ?
全308頁です。

民間企業で働いてきた者からすればなかなか想像できない「教育委員会」という組織ですが、民間企業に例えるなら親会社(ホールディング会社)の取締役会のようなイメージではないでしょうか?

各学校(子会社)の組織やルールまでも規定できる権限、もちろん教師に対する人事権までも持つ絶大な権限を持っているのが「教育委員会」ではないのでしょうか?

さあ、後編では、今や教育を変えていくための抵抗勢力となってしまった「教育委員会」の思考や行動を変えていくためにどんなことを政治家は提言すべきなのかを一緒に考えてみましょう。

つづきを読む

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