改正愛護法のその後①悪質事業者の排除
みなさんご存知のように、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)」(以下、改正愛護法)が昨年成立。1年の猶予を経て、今年6月から段階的に施行が始まりました。
殺傷や虐待の厳罰化が始まった
殺傷・虐待・遺棄を厳罰化する条項によって、愛護動物(ペット)の殺傷に対する罰則は、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に引き上げられました。
虐待や遺棄には従来からの「100万円以下の罰金