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人生初!「のり弁」をいただきました!

と言っても、コンビニで売ってるお弁当ではなく、

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偉い方から頂くヤツです。TVや雑誌などで見たことはありましたが、めでたく実物を手にしました。

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公益社団法人が法律違反?
以前、「公益社団法人日本犬保存会の複数の幹部が、動物愛護管理法で定められた取扱業者登録を行わずに犬を販売していた疑いが浮上した」という報道についてご紹介しました。

で、以下が6月5日の記者会見における小泉環境大臣のコメント:

速やかに日本犬保存会、そして関係自治体から事実確認を行って、動物愛護管理法の適正な運用上、問題がある行為が確認をされた場合には、速やかに改善の措置を取る

情報公開請求
ですが、その後、何の報道も無かった様なので環境省に情報開示請求をしてみました。で、本来の30日から60日の延長となり、やっと文書をいただく事ができました。動物愛護法と公益法人とのやり取りで、黒塗りは無いと思ってましたが…^_^; 

で、結果は?
簡単にまとめると、こんな話になったようです ^_^;;;

お巡りさん:「恐れ入ります、あなた様、無免許でクルマを運転した事、ございますか?」
私:「運転免許は今年の4月にとりました」
お巡りさん:「左様でございますか」
私:「(4月より前の事、聞くなよ!よ!)」
お巡りさん:「では、安全運転の良き模範となる様、道路交通法は遵守することをお願いいたしますね」

資料の要点は…
ともかく、以下に資料のポイントをまとめましたので、ご興味のある方はPDFと共にご覧ください。カギかっこがついて太字になっているものがそれぞれの文書タイトルです。PDFにはポイントにマーカーを引いてあります。

1.「日本犬保存会への取材結果」
内容:
日本犬保存会・事務局長への環境省による聞き取り内容のメモ
ポイント:
・「…該当の理事が取材を受けたことは事実」
・「…本人は販売している認識はない。」
・「…有償で譲る…。」
・「以前、保健所で聞いたところ、年2-3回のことであれば動物取扱業の登録をする必要はないといわれたことから、そのままに来ていた。」

2.「令和2年6月5日(金)朝日新聞朝刊掲載記事に関する案件について」
内容:
新聞記事で指摘された人物(2名)の第一種動物取扱業登録の経緯
ポイント:少なくとも約2年前から登録の必要性を認識しているも、今年の3月26日/4月1日までは第一種動物取扱業未登録
仮にA氏)
・平成30年頃に第一種動物取扱業登録申請書を受領
・その後、複数回にわたり相談・指導を受けている
・令和2年3月27日に第一種動物取扱業(販売)の登録
仮にB氏)
平成30年2月~、犬の不適切な多頭飼育や無登録での生体販売等の通報
・立ち入り確認:飼育環境改善、狂犬病予防法に基づく登録・注射を指導
・「犬の販売はしていない。知人に譲るほか、知人の紹介があれば希望者に譲る。」(本人談)
・第一種動物取扱業の登録は不要と立ち入り機関が判断
・一方、登録の意向と飼育環境改善の意思(本人)

令和2年2月下旬に2つの機関に14通ずつの申立書が届く
・無登録販売、不適切飼育、狂犬病予防法(登録・注射)の確認要請
・立ち入り(3月12日):「以前に比べて」飼育施設の状態は改善;狂犬病予防法に基づく早急な登録と年1回の予防接種を口頭指導;適正に飼育できる頭数を越えない事を口頭指導
・3月18日に犬の登録
・4月2日に第一種動物取扱業(販売)の登録

3.「6/5(金)閣議後記者会見用想定」
内容:
環境大臣向け会見用想定問答集。朝日新聞記事の大臣コメントの内容

4.「記事解説」
内容:
上記Q&Aと同様の趣旨で背景と対応をまとめた物
ポイント:愛護法違反に関する環境省の立場は明確
・愛護法では動物を年2回以上または年2頭以上、販売したり取り次いだりする場合は第一種動物取扱業登録が義務
・金品を繰り返し受け取れば「業」とみなされる(場合がある)

5.「6/9(火)閣議後記者会見用想定」
内容:
大臣用想定問答集。ここが全てを物語っている様な…

ポイント:
・指摘のあった2名は本年4月までに第一種動物取扱業の登録を受けている
・「報道にあった事案については、既に必要な登録が行われ改善がなされていることが確認できた一方で、日本犬保存会は、全国規模の団体であり、犬の飼育において模範的な役割を果たすべきであると考えている。環境省としては、登録等の必要な手続が更に周知・徹底されるよう、引き続き、当会の取組に対する改善指導に努めてまいりたい。」(原文ママ;強調は筆者)
=> コミュニケーション上の典型的な「スピン」の手法:
4月に登録が行われた事(関連してはいるが直接の争点でないポジティブな事実)を述べると共に、それ以前の愛護法違反行為(論点となっているネガティブなポイント)について言及を避け、今後の方針で締める(前向きなメッセージ)

6.「6/9公益社団法人日本犬保存会会長の面会について」
ポイント:本文は「のり弁」
・日本犬保存会に対しての「おねがい」:1)犬を飼う人の規範となっていただきたい;2)登録をはじめとする必要な手続きが徹底されるよう周知に努めていただきたい
・日本犬を「8週齢規制」から外すよう働きかけたことは事実:昨年の動物愛愛護管理法の改正法案の検討過程では、8週齢規制を巡つて「自民党どうぶつ愛護議員連盟」が令和元年4月に開催した関係団体ヒアリングにおいて、岸会長、遠藤会長らが出席し、8週齢の規制を適用する根拠はないとの立場を主張した。(原文ママ)
・「数値規制」関連の話題と思われる箇所4ページ半にわたって「のり弁」
理由:飼養管理基準の検討に関する情報:飼養管理基準の検討に関する情報であり、国の機関における審議、検討に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがあるものであることから、法第5条第5号に該当するため不開示とします。=> この主張自体は仕方ないですね…

7.「犬の売買について」:日本犬保存会から環境省への電子メール

8.「理事会報告」:内容は「7」の添付資料と思われる

9.「(ご相談)本日の朝日新聞朝刊掲載の日本犬保存会の記事について」
内容:
地方自治体と環境省間の電子メール。記事の主張の1つ、「自治体が無登録で営業している業者の把握は難しく、指導もできていない登録制は機能していない」に関する環境省・自治体側の主張を確認するやりとり
ポイント:「2」にあったように、以前から可能な範囲の指導等、対策を行ってきた事は確認できる

10.上記と同様

11.「令和2年6月5日の朝日新聞の記事の調査について」
内容:
小泉環境大臣宛てレター
ポイント:全て「のり弁」とし、誰からのどんな申し出なのかを判別不明にしている
・所属及び氏名の部分:環境省に所属していない個人の氏名については、個人に関する情報であって、慣行として公にされ、または公にすることが予定されているものとはいえないことから、法第5条第1号に該当するため不開示とします。
・本文:当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるものであることから、法第5条第1号に該当するため不開示とします。

12.7/7日本犬保存会からの要望
内容:
「大臣の陳情対応のため」作成とある
ポイント:日本犬保存会から小泉大臣に「数値規制」に関する陳情
・「数値基準」策定の「検討会」スケジュール、日本犬保存会の概要、朝日新聞記事コピー以外は全て「のり弁」
・「のり弁」とした理由:飼養管理基準の検討に関する情報であり、国の機関における審議、検討に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがあるものであることから、法第5条第5号に該当するため不開示とします。
=> この主張自体は仕方ないですね

以上