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続報①:「公益法人」が動物愛護法違反?

以前、「公益社団法人日本犬保存会の複数の幹部が、動物愛護管理法で定められた取扱業者登録を行わずに犬を販売していた疑いが浮上した」という6月5日付けの朝日新聞記事をご紹介しました。

これについては、同日に小泉環境大臣から力強い公式コメントがありました:

…速やかに日本犬保存会、そして関係自治体から事実確認を行って、動物愛護管理法の適正な運用上、問題がある行為が確認をされた場合には、速やかに改善の措置を取るように関係自治体とも対応を進めていきたいと考えています。(環境省議事録より;原文ママ;強調は筆者)

数々の「迷言」で話題の小泉大臣ですが、この時は「速やか」を強調しつつ、アクションをとることを「明言」して頼もしさを感じました。(少しだけ^_^;) 色々忙しいであろう環境省なので、発言から2か月ほど待ちました。が、朝日新聞の続報も無かったので情報開示請求を行いました。

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」では、請求から30日以内の開示が定められています。8月3日の請求以来、音沙汰がなかったので特に問題も無く「そろそろ連絡があるかな?」と思っていたら…。来ました!

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あらら!

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「…開示決定等の期限を延長することとしましたのでお知らせします。」

環境省・自然環境局は、改正愛護法に関連する「飼養(= 飼育)管理基準」(俗に言う「数値規制」)の策定が佳境を迎え、とても忙しいんだろうなと思います。とはいえ、締め切りの1週間前に「できません」って言ったら、私たち庶民はお客さんや上司に怒られるだろうな、って思っちゃいますが。

大臣は「速やか」を強調していたし、「関係自治体から事実確認」ってそんなに時間のかかる仕事じゃないと思うのですが…。官僚の皆さん、本当に優秀なので、色々複雑なのか?何かが難しいのか?ただ仕事が多すぎるのか?

メール1通・メモ1枚いまだに存在しないって訳はないと思うのですが…「開示決定等をすることが事務処理上困難」らしいので、あと1か月待ってみます。(ちなみに、メールやメモも業務上作成されたモノは公文書として公開対象になります。)

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あと、「決定が事務処理上困難」…決定の事務処理???複雑(怪奇)な組織で働いた経験も、ことばでご飯を食べた経験も、一応、ありますが意味不明。いずれにしても「不存在」って返事が無くて安心しました。「な~んもしてませんけどぉ」ってことになっちゃうので^_^/

今回は、あえて少々お気楽なトーンで…。日本犬に限らず、犬に限らず、動物に限らず、一般庶民に限らず…。「『いのち』を何と心得るか!?」と思う今日この頃…。