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個人事業主の節税事情


確定申告にヒィヒィ言っておりました、ひぐしゅんです。

今度は花粉症に苦しめられております…のーもあ花粉。


そんなわけで「2019年は更新がんばるぞい!」と意気込んだ前回記事からだいぶ空きまして、今年初の記事です…。あけおめ!

新年の豊富を語るには時がすぎてしまったので、なにかタイムリーな話題をと思い、確定申告を振り返りつつ節税まわりのことを書こうかなーと鼻をかみながら思うわけであります。


はじめての確定申告はどうだった?


昨年の前半までは会社員だったので、パラレルワーカーという今のワークスタイルに変わったことで初の確定申告を経験しました。


帳簿…?なにそれ面倒くさい。。

税務調査…?なにそれ怖い。。。


そんな私は「freee」というクラウド会計ソフトを使いつつ、「サポッチャ」というサービスで税理士さんに相談しながら何とか確定申告を終えることができました…!


クラウド会計ソフト「freee

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「freee」は帳簿〜確定申告まですべてオンライン上で完結できるサービスです。

クレジットカードや銀行口座、Suicaなどの交通ICカードと連携できるので、支出が自動的にfreee上に記録されます。

支出額や取引先は自動記録されるので、あとは勘定科目や摘要を入力するだけ!

それも予測機能やルールの設定で自動入力することができるので、インターネット代など繰り返しの支出は一度設定してしまえば全てに適用されちゃいます。

電子決済が多いので、ほんとーに重宝しました!

紙のレシートが多い方も、スマホで写真を撮るだけで勘定科目の予測や支出額を記録してくれるのでおすすめです。


税理士にチャットで相談「サポッチャ

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「サポッチャ」はプロの税理士さんにチャット上で質問できるサービスです。前回記事でも紹介しましたね。

「freee」の予測機能も素晴らしいですが、こういう時はどの勘定科目になるの?これは経費にしていいの?…などなど疑問が出てきたので相談先を探していました。

税理士さんと契約するとなかなかの高額になってしまいますが、サポッチャは月額2500円という安さ!

回答も早くチャット上で完結できるので、とてもスマートでした。

サポッチャで節税まわりのお話も聞くことができたので、ここからは節税について書いていきますね。



節税には2種類ある


ずばり節税には、社会制度として存在している「見返りのある節税」と、業務上の支出を計上する「出て行く節税」があります。


1. 見返りのある節税とは?

社会制度として正式に認められていて、恩恵を受けることのできる節税策を仮にこう呼んでみました。

やれば確実に認められて、節税につながるというわけですね。

代表的なものをいくつかあげると…

青色申告特別控除
開業届と共に税務署に「所得税の青色申告申請書」を提出することで所得から最大65万円の控除を受けることができます。
2020年からは電子申告であるe-TAXを使わないと10万円控除額が下がってしまうので注意です。
また赤字の場合、3年以内の所得から赤字分を差し引くことができます。
小規模企業共済
毎月1000円〜70000円の範囲で積立をすることができ、掛金の全額が所得控除になります。
掛金の納付期間に応じて最大120%相当額を後から受け取ることができます。
利率の良い積立貯金みたいなイメージです!
積立額の範囲内で借入も行うことができるので、資金調達手段にもなります。
ふるさと納税
任意の地域に寄付金を納めることで所得税・住民税からの控除、かつ地域からの返礼品を受け取ることができます!
ついつい目がくらんで普段手にしないような物を返礼品に選んでしまうかもですが、日用生活品を選ぶと家計支出をおさえるメリットもあるのでおすすめです。
所得に応じて寄付金控除額の上限が変わるのが注意点です。
個人型確定拠出年金
毎月の掛金の全額が所得控除になります(上限は国民年金保険の加入状況により異なります)。
ここまで聞くと小規模企業共済と似ていますが、掛金を資産運用することができるのが特徴です。
もちろん投資なので運用結果によっては元本割れリスクもありますが、掛金以上の利益を手にすることも可能です。
こちらも小規模企業共済同様に後から受け取ることが可能です。

なんだか難しそうな漢字がいっぱいで「うっ…」と思ってしまった方もいらっしゃるかもですが、所得控除を受けたり掛金が返ってきたりと未来への貯金をすることで節税になると考えるとわかりやすいかと思います。

デメリットがほとんどないので、やっておいて損はないです!


2. 出て行く節税とは?

こちらはお金がかえってくることはないけれど、節税につながる支出…

そう! 経費のことです!

事業上かかった支出に対して認められる節税です。

たとえば…

光熱費・通信費
自宅を仕事場としている場合、電気代やインターネットなどの通信費が発生しますよね。
またプライベートでも発生する費用であるため、「家事按分」という形で事業上の使用割合から一部を経費計上することができます!
書籍代
デザイナーの私であればデザインに関する本など、事業に関連する本は経費計上することができます。
一見事業に関係なさそうなライフハック本やマンガなども内容によっては計上することが可能です!
お土産代
取引先へのお土産代も接待交際費として計上可能です!
たとえば常駐先へのホワイトデーやバレンタインデーのチョコももちろん計上できます。
飲食代
一人の飲食(特に食)に関しては大半が否認されてしまいますが、取引先との食事や打ち合わせ時の飲食は接待交際費会議費として計上可能です!
レシートを忘れずに!
レジャー代
これはブログやYouTubeをやられている方にあてはまるかと思いますが、事業として記事や動画のために買った商品や映画・ゲームなどのレジャー代も計上できる可能性が高いです!


「事業上」という曖昧さが難しい点で、ここからは逆にダメなケース。

一見仕事に必要そうなものでも税理士さんによると下記はダメなのだとか。

メガネ・コンタクトレンズ代
私は視力が低いのでコンタクトレンズがないとお仕事できません…。
それでもメガネやコンタクトレンズは計上できないそう。
ただし、ブログやYouTubeなどレビューのためであればその限りではないそうです。
スーツ代
私はほとんど着る機会のない業種ですが、お仕事によってはスーツを着るかたも多いのではないでしょうか?
スーツは私服のひとつになってしまうようで、仕事着という扱いにはならず計上できないようです。


このへんの曖昧な内容は元国税調査官のかたが書かれた本にくわしく書いてあったので参考になりました。



これも経費? グレーゾーンについて・・・


ここからは先ほど紹介した本にも書いてなかった節税策について。

私自身が税理士さんに確認をとりつつ経費計上した実例や、知人が実践してる節税策についてです!

いわゆる「グレーゾーン」な内容になるので、場合によっては否認されてしまうケースもありますので自己責任でおねがいします…

・時計を経費計上する裏技
・スタバは節税向き!?
・友達との食事で…

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