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知っておきたいオトクな節税【セルフメディケーション】

みなさんは「 医療費控除 」をご存じでしょうか。
年間10万円(一部例外あり)を超えた治療費部分については、確定申告をすることで所得控除の対象となり、税金がオトクになる制度です。

ただ医療費で10万円を超えることって、大きな病気にかからない限りなかなかありませんよね。保険などでカバーできた部分はそもそも控除の対象とならないので、利用するにはハードルが高い制度なのです。

このような問題を解消するため、平成29年から「 セルフメディケーション税制 」というものが始まりました。この制度は簡単に言ってしまうと、「 対象の市販薬で12,000円を超えた金額について、所得控除の対象とする 」制度です。

こちらは「 医療費控除 」との選択適用になるのですが、個人的には医療費控除よりも使いやすい制度だと考えています。

特に、

・ご家族が多い方
・ドラッグストアで頻繁に買い物する方
・お薬を買いだめしがちな方

についてはオトクに節税できるかもしれませんので、この制度について知っておく価値はあると思います。

今回の記事で一番お伝えしたいことは、

ドラッグストアのレシートはとにかく取っておこう!!

ということになります。


1.制度の概要

セルフメディケーション税制とは、

定期健康診断、予防接種などを受けている人で対象となる市販薬を家族の購入分を含めて12,000円を超えて購入した人は、確定申告することで所得控除が受けられるようになる制度

のことです。(※日本一般用医薬品連合会ホームページ参照

たとえば、ご自身やご家族の医薬品などを購入し、12,000円を超えた部分については所得控除の対象になるという事です。医療費控除の場合は、お医者さんで治療した人を支援する制度ですが、セルフメディケーションは、自分で治療を行おうという方を支援する制度なのです。

ただ注意点としては、申告する方が定期的に健康診断や予防接種など、健康管理に関する一定の取組を行っている方を対象としています。(国税庁ホームページより👇)

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確定申告の際に、上記に関して証明する必要がありますので、受診したことを示す書類は手元に必ず保管しておきましょう。

なお「 市販薬 」の対象品目はさまざまなので、厚労省のホームページでご確認ください。有名なものを取り上げると、

・ロキソニン

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・EVEクイック

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・アレグラ

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などが対象になってきます。

こういった医薬品を購入して、積もり積もっていくと、税控除の対象になるわけですね。家族が多ければ、12,000円を超える方も多いのではないでしょうか。

なお、セルフメディケーション税制対象商品は、「税控除対象」というマークが記載されているので、ドラッグストアなどで購入の際に、確認してみましょう。

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2.具体的な計算

具体的な控除額についてシミュレーションで確認してみます。

(※日本医薬品連合会ホームページで計算できます。)

今回は

①課税所得額が330万超~695万円以下
②医薬品の購入額30,000円

という条件で計算してみました。

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年間3万円の購入額で、5,400円の節税となりました。ご家族が多い方であれば、適用される方も多いんじゃないかなと思います。

皆さんの条件によって、控除の金額も変わってきますので、ご自身の状況に照らし合わせてシミュレーションしてみてください。

なお「 セルフメディケーション税制 」の申告時には、該当商品を購入したことを示す領収書(レシート)が必要になります

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ドラッグストアで市販薬を購入した際は、レシートをもらい保管するようにしておきましょう。

また、最終的には医療費控除との選択適用になるので、ご自身にとって有利な方を選択するようにしましょう。

今回の記事は以上になります。

最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。😁

ではまた。


(参考リンク)


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