弁護士に交通事故を委任しないほうが良いパターン1
今回は、行政書士としてではなく交通事故処理を生業とする者としての経験から、「弁護士に交通事故を依頼しないほうが良いパターン」を順次紹介します。まぜ前提条件からお話すると、交通事故は”弁護士に依頼すべき”ものとそうでないものがはっきりと存在します。弁護士は訴訟やそれに向けての訴訟外での交渉のプロフェッショナルですが、多くの場合”交通事故の専門家”ではありません。また、交通事故を専門的に取り扱っている弁護士であってもそのおそらく半数程度は細かな保険のルールにまでは精通していません。つまり、以下のようになります。
1 その交通事故の治療等がまだ終了しておらず自賠責保険/任意保険の範囲内に収まっている。
このパターンの場合、弁護士に委任する、しないの別を問わずまずは治療等を終了させて行かなければなりません。相手方保険が対応を開始している場合、問題が特に生じていないのであれば弁護士には委任するべきではありません。私もそうですが、相手方が治療中に弁護士委任を行った場合は通常、「任意保険一括対応」(保険会社が事故相手の治療費を直接に請求を受けて支払うサービス)を終了します。(弁護士委任がされる場合、交渉相手は事故の相手ではなく弁護士ということになります「治療内容等について直接に事故相手方と協議ができなくなるため」という理屈で一括対応を終了いたします※特段の理由がある場合は継続する場合もあります)
一括対応が終了してしまうと、治療費については一度、お怪我をされた方がご自身で立て替えて支払わなければいけなくなってしまいます。また、この場合治療の進行状況の管理も自分で行わなければいけなくなってしまい、場合によってはどこの保険からも支払いを受けられないような事態に陥る場合がございます。受任した弁護士がある程度知識を持って案内をしてくれれば良いのですが、弁護士によっては自賠責の認める治療の範囲等の知識に乏しい者もあり、私のこれまでの経験の中でも、あらゆる保険で認めることが困難(訴訟の中で全体の損害として争っても認められるかどうか極めて怪しい)な治療内容を「領収書がある以上多分大丈夫です」などと案内しているケースがありました。
以上から、保険会社の介入が正常に機能している場合は、少なくとも治療の終了までは弁護士に委任すべきではないことがお分かりいただけるかと思います。何よりもまず優先すべきは体の治療です。争いが起こるとしたら治療の終了のタイミングや後遺障害の認定がほとんどですかは、仮に弁護士委任するとしたらそれからでも遅くはありません。保険会社担当者は通常、交通事故について払うべきは支払った上で示談解決をする方向で話を進めていきます(今は本当にルールがしっかりとしています)から、相手方保険会社の言い分に特に反論すべき材料がないのであれば、あえて逆らって弁護士委任をしてしまうとかえって解決までが長引いてしまったり、こじれてしまうことになりかねません。タイミングが大事です。
弁護士委任はタイミングが大事!と言うことで今回は以上です。行政書士 東浦がお届けしました。お疲れ様でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?