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家賃支援給付金(法人600万円・個人300万円)の概要

コロナウィルス対策 中小企業向けの政府支援の第2弾の目玉
家賃支援給付金の概要が本日リリースされました。
(申請方法は後日明らかになります。)

家賃支援給付金とは、5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。

目次

1、給付の条件
2、給付の対象
3、給付上限額
4、必要書類(予定)
5、留意事項


1、給付の条件


自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること。

5月~12月の売上高について、
1ヵ月で前年同月比50%以上 または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上減少している。

(50%以上の減少は、持続化給付金と同じような設定ですね。)

2、給付の対象

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

法人格は、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

3、給付上限額


法人 600万円
個人 300万円

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(算定方法)

申請時の直近1ヵ月における月額賃料に基づき算定した給付額の6倍
※下の図を経済産業省のサイトから引用しましたが、
おおまかにいうと、一定額の賃料(法人月額75万円(個人はその半分))までは2/3、それを超えると1/3、上限で打ち切り。

4、必要書類(予定)

賃貸借契約書
申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
本人確認書類(運転免許証等)
売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

5、留意事項

Q1:個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?

A:対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。

Q2:借地の賃料は対象ですか?

A:対象です。
借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)

Q3:管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?

A:賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。

詳細は:経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/

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