【節税保険封じ】国税庁が、低解約返戻金型保険の取扱い変更を検討中らしい
保険契約の仕組みに基づき、契約者等を法人から従業員に変更することなどで、所得税の負担軽減を図るスキームが横行している。
「税務通信」取材によれば、保険契約から一定期間は解約返戻金額が低く設定される“低解約返戻金型生命保険”等の所得税の取扱いの変更を国税庁が検討しているようなので、一部記事を抜粋・加筆して紹介する。
そもそも、この保険はどのような節税スキームなのか?
低解約返戻金型生命保険(例えば、契約後10年間の解約返戻金額を大幅に少なくし、その後に引き上げるような契約)を、節税目的商品として保険会社がセールスをかけているケースは実務にでよくお会いする。
節税スキームとしては、こうだ。
①契約者や保険料支払者等を法人にし、被保険者を従業員や役員として同保険契約を締結する
②解約返戻金額が低額な10年目に契約者等を法人から従業員等に変更し、保険契約の権利を従業員等に移す
③その翌年、解約返戻金額が引き上げられる際に、従業員等が保険契約を解約し解約返戻金を受け取る
前述の②契約変更時の保険契約の権利の移管は、雇用関係に基づく経済的利益の供与として、その変更時の低額な解約返戻金額が「給与所得」として課税の対象となる。
③契約変更の翌年に従業員等が受け取る解約返戻金は、「一時所得」として課税されるため、いわゆる“2分の1課税”が適用される。
「節税スキーム封じ策」とされる税の改正点は?
今回、見直しが検討されているのは、②契約変更時の給与課税すべき経済的利益の金額だ。
具体的には、解約返戻金が法人の資産計上している保険料の7割未満の場合は、「資産計上額」で評価するように見直す方向で検討がされている、とのことだ。
これにより、②の「契約変更時の給与課税の対象額」が大幅に増加する。
本noteは肥田木会計事務所ホームページの『税のお役立ち情報』の要約版となる。より詳細な解説が必要な方は、ホームページの解説も併せてお読みいただきたい。
2021年4月3日 肥田木 優
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