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#コラム 弾いてみた。コピバンしてみた。身を持って、著作権についても整理してみた(東京事変「群青日和」を題材に)。

1 バンドとはいいものだ

実は、中学3年生から大学3年生まで、バンドをしていました。
僕はドラムスコなのですが、メインパートはベース(稀にギター)でした。
愛機は、Fender USAの中古のジャズベース。高校生のとき、イオン(厳密にはジャスコ)のリカー売り場でアルバイトをして購入したものです。

そして、先日、友人に誘われ、10年?ぶりくらいにステージに立つことに。やる気ないバンドあるあるですが、当然、自主練など誰もせず、2時間枠でスタジオを借りると、最初の30分はチューニングと慣らし(ここだけは細部にこだわる)、そのあとフリートークを考えたりして、結局1時間も練習できませんよね。

結成3か月のバンドです。
みんな社会人のため練習も数回しかできていません。
構成は、女性Vo、男性Gt、女性Kb、男性Ba(僕)、男性Drの5人。
年齢構成は21歳〜43歳。
年齢も性別もバラバラ。
バラバラだけれども、最高な一体感だけは出せました!

ちなみに、セットリストは、下記のとおりです。
椎名林檎さん・東京事変好きの方には、すぐにピンとくるでしょうが、ベースはあの亀田誠治師匠。
そもそも僕レベルでコピーするのは不可能ですよね。自首しますが、コード引き+裏のリズムを弾いてごまかしていました。

【セットリスト】
・椎名林檎「罪と罰」
・椎名林檎「丸の内サディスティック」
・東京事変「能動的三分間」
・東京事変「閃光少女」
・東京事変「群青日和」
※ チケットノルマ 1バンド20枚(1枚1500円)。

2 実際に弾いてみた!

まずは、下記のリンク先の動画をご覧ください。
ライブ当日の「弾いてみた」(歌ってみた・バンドしてみた)動画です。
ベースが僕です。

わずか1分30分です。
ちゃんと見ていただけましたか?
上記は、東京事変の「群青日和」という楽曲です。僕のアオハルだった高校3年生(2004年)のときの曲ですが、今でも、まったく色褪せないですよね。ちなみに、ちょっとしたライフハックですが、「あのバンド、ベースがいいよね」というと音楽通に見られますのでオススメです。

ところで、本当に見ましたか?

実は、この動画のアップロードが適法かどうか見極めるためには、次のとおりの数々のステップをクリアする必要があります。
順番に見て行きましょう。
長いですが、大丈夫。大笑福(by 亀田誠治師匠)

!CAUTION!
下記では編曲・実演家等の権利については割愛しています。
権利関係は契約書を見なければ何ともいえませんので推測です。
わかりやすさを重視しています(法的に不正確な部分もあります)。

3 音楽の著作権の中身

「音楽」って一体で、1つですよね。
でも、当たり前ですが、CDには「作詞」「作曲」との表記があるように、「作詞」「作曲」について、それぞれ著作権者がいます。
でも、「詞」と「曲」だけでは、普段、僕らがCD(サブスクリプションのAppleMusicやSpotifyも含みます!)で聞いている楽曲は再現できません。
そうなんです。作詞家、作曲家の著作権だけではなく、CD音源である「原盤権」(=レコード製作者の権利+実演家の権利等。以下、単に「原盤権」ということがあります。)という概念が登場します(他にも、編曲家・実演家等多数のプレイヤーが登場しますが、説明の便宜のため割愛します)。

なぜ、「原盤権」という仕組みがあるのかというと、CDの作成にはスタジオ代や生バンド代など多額の費用がかかりますので、平たく言うとその費用(リスク)を出してCD化した方にも権利が認められているのです。

★ここまでのまとめ★
音楽の著作権については、作詞家・作曲家の著作権、レコード製作者の著作隣接権が関係してきます(重複ですが、他にも編曲家・実演家等が登場しますが、説明の便宜のため割愛します)。

4 よくわからないけど、まずはJASRACだ!

音楽の著作権といえば、JASRACというイメージがありますよね。
ちなみに、JASRACとは、ざっくりいいますと「作詞者・作曲者・音楽出版者などから、著作権の信託(≒管理をお願い!)を受けて、音楽の利用者に対する利用許諾(≒使ってもいいよ!)や利用料の分配(≒徴収した利用料を分配しますよ!)をしている団体」です。

そこで、まず、JASRACのウェブサイトで、「群青日和」の作詞家・作曲家を調べて見ましょう。JASRACのウエブサイト(J-WID。リンク先)では、簡単に、JASRACの管理楽曲のデータベースを検索することができます。
ここで、「群青日和」と入力した結果が下記です。

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【上記画像】JASRAC・J-WIDより(2019年11月1日時点)

なるほど。
作詞が椎名林檎氏、作曲がHZM氏(ヒイズミマサユ機氏。ちなみに、PE'ZのAkatsukiはヤバい!!)ということがわかりました。

そして、椎名林檎氏は、JASRACに「全信託」(音楽のすべての支分権の管理をJASRACに委ねていること)していることもわかりました。また、HZM氏は「無信託」なのですが、(種々の事情から椎名林檎氏とともに)かなりの確率で音楽出版者「有限会社黒猫堂」を通じて、JASRACに楽曲を管理委託していると思われます。
ここまでを図示すると下記の図です(なお、作詞家・作曲家と音楽出版社との著作権譲渡契約については省略します)。

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5 JASRACとNexToneとは?

もう一度、JASRACの画面を見てみましょう。

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【上記画像】JASRAC・J-WIDより(2019年11月1日時点)

JASRACのウエブサイトの「演奏」欄には「J」とありますが、「配信」には「×」とあります。著作権者は、自分の音楽をどの範囲でJASRAC/NexToneに管理を任せるのか選択できます。たとえば、ライブハウスなどでの「演奏」と「映画」での使用のみを任せることもできますし、すべてを任せることもできます。著作権者が、JASRACにこの管理を任されているものが「J」と表記されています。

ここで「群青日和」については、「演奏」に「J」とあります。つまり、僕が、ライブハウスでした「演奏」についてはJASRACの管理下です。そこで、ライブハウスで「演奏」する場合、ライブハウスが、JASRACに使用料を支払っています(通常、各バンドがJASRACと直接やりとりすることは殆どありません)。

しかし、「配信」つまり、インタラクティブ配信(平たく言うとインターネットを通じた配信と考えていただいて結構です)については、「×」とあります。それでは、「群青日和」は、インタラクティブ配信(インターネットを通じた配信)が認められていないのでしょうか。

ここでNexToneが登場します。

音楽著作権の管理といえば、「JASRAC」というイメージがあるかと思います。しかし、長い経緯を経て、2016年2月から「NexTone」(旧:イーライセンス、JRC)という団体も音楽著作権の管理をしています(ただし、演奏権を除きます。演奏権とは、たとえば、上記のように僕がライブハウスで実際に演奏する行為のことです。リンク)。

続いて、NexToneのウェブサイトで「群青日和」を検索してみましょう。
下記をご覧ください。「配信」にのみ「○」がありますね。その他は、JASRACに委ねています。

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【上記画像】NexTone・ウエブサイトより(2019年11月1日時点)

JASRACとNexToneは、ともに作詞家や作曲家の権利を管理する団体であるところ、今回の「群青日和」のケースでは、「NexTone」がインタラクティブ配信についての権利を管理しているのです(もちろん、JASRACがインタラクティブ配信を管理している楽曲も無数にあります)。

そして、JASRACもNexToneも、YouTubeと「包括(許諾)契約」を結んでいます(JASRACについて、リンク先。NexToneについて、リンク先)。

突然「包括(許諾)契約」という言葉がでてきました。
「包括契約」とは何か考えるためには、まず、包括契約がない社会をイメージしてみましょう。

包括契約とは、「JASRAC/NexToneが管理する範囲で、YouTubeは楽曲を利用していいよ(YouTubeはユーザに「歌ってみた」「弾いてみた」動画をアップロードさせてもいいよ)」という契約です。
YouTubeとJASRAC/NexToneとの包括契約がなければ、僕らYouTubeの利用者は、手軽に「歌ってみた」動画をYouTubeアップロードすることはできません。

でも、これって、ユーザ参加型コンテンツであるYouTubeの方向性とは異なりますよね。だからこそ、YouTubeが自ら費用を支払ってJASRAC/NexToneと契約を結んでいるのです。

そのため、僕らがわざわざ、JASRAC/NexTone(仮に、椎名林檎氏やHZM氏が信託していなければ椎名林檎氏やHZM氏と直接)に、「この動画アップロードしていいですか?おいくら必要ですか?」などお伺いをたてることなく「歌ってみた」「バンドしてみた」動画をアップロードできるという訳です。

このようにして、僕らユーザは、YouTubeに無料で、JASRACやNexTone管理楽曲について「歌ってみた」「弾いてみた」をアップロードできるのです。なお、YouTubeは、JASRACやNexToneに著作権料を支払っています。YouTubeは損するだけでは?と思われるかもしれませんが、広告収入等で収益をあげていますし、そもそもGoogle社ですので周到な戦略があってのことです。

ここまでの関係を図示すると、下記のとおりです(想像図)。

スライド2

★ここまでのまとめ★
JASRACとNexToneという団体があります。
僕が、ライブハウスで有料でバンドをした行為は「演奏」ですのでJASRACとの関係です。それを、YouTubeにアップロードするのは「配信」ですのでNexToneとの関係になります(東京事変「群青日和」の場合)。

6 レコード製作者の権利とは?

上記は、あくまでも「演奏」や「配信」でした。
冒頭の話題に戻りますが、音楽については「作詞家」「作曲家」のほかに、「レコード製作者」も、著作隣接権を有しています(≒原盤権。なお、上述のとおり「原盤権」には、レコード製作者の権利+実演家の権利等が含まれます。)。レコード製作者とは、平たくいいますと、僕らが聞く「CD音源」そのものを利用する権利を持っている者のことです。

なぜ「レコード製作者」の権利という制度があるのかというと、CDの作成にはスタジオ代や生バンド代など多額の費用がかかりますので、平たく言うとその費用(リスク)を出してCD化した方にも権利が認められているのです。

レコード製作者については、おそらく多くの場合、YouTubeとは包括契約を結んでいません。そのため、東京事変のCD音源をYouTubeにアップロードする行為はアウトです。もちろん、「歌ってみた」「弾いてみた」のバックトラックとして流す行為もアウトです(ただし、例えば、TikTokとエイベックスは、包括契約を結んでいます(リンク先)。そのため、倖田來未氏の「め組のひと」などは、TikTokにおいて、CD音源そのままで利用できるのです。なお、YouTubeのコンテンツID制度については省略します。)。

ところで、YouTubeで「群青日和」と検索すると、東京事変のPVがでてきます。PVについては著作権法上「映画の著作物」と考えられており、「レコード製作者の権利」とは異なります。ただ、参考になりますので見てみますと、「UMG、NexToneほか7社」との表記がありますね。権利関係が複雑なことがおわかりいただけると思います。

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【上記画像】https://www.youtube.com/watch?v=gD2mhJ3ByGQ より

ここまでをまとめると、下記のとおりです。

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※ 東芝EMIを吸収合併したUniversal Music(ユニバーサルミュージック合同会社)が、おそらく「原盤権」を有していると思われますが、契約書を確認しないと何ともいえません(音楽出版社が関係している場合もあります)。そのため、上記図は推測です。また、作詞・作曲家と音楽出版社との間の著作権譲渡契約については省略しています。


7 アップロードした動画をブログに埋め込むには?

いままでみてきたとおり、僕のバンド動画をYouTubeにアップロードする行為は適法です。

その後、僕は、上掲したとおり、このnoteにYouTubeにアップロードした「弾いてみた」動画を埋め込み=インラインリンクしました(インラインリンクとは、このようなリンクではなく、自動的にリンク先が読み込まれる設定=ジャンプせずにそのページで読める設定です)。

埋め込みについて、NexToneのウエブサイトには、下記のとおり「個人が収益を得ないサイト上でにおいて、特定の限られた作品のみを利用する場合は、利用申請や使用料の支払いは必要ありません」とあります。
このnoteは無料ですし、「群青日和」という特定の1曲のみですので、YouTubeへのアップロードするのみならず、埋め込むこともできるという仕組みです。

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【上画面】https://www.nex-tone.co.jp/copyright/faq.html より

ただし、JASRACが配信について権利を持つ楽曲は、別の要件を満たす必要がありますので、注意が必要です(JASRAC「動画投稿(共有)サイトにアップロードされている動画をタグ貼付・埋込の方法で外部のサイトで利用する場合」・リンク先)。

8 まとめ

いかがでしょうか。なかなか難しい話でした。

以上のステップを経て、僕は、身を挺して、「群青日和」の「弾いてみた(歌ってみた)」動画をこのnoteに埋め込みました(ただし、権利関係については、どうしても契約書を見ないと分かりきれない部分がありますので、万一私の不手際がありましたら、関係者からのご連絡をお待ちしています。即刻、削除等の適切な措置を講じさせていただきます。特に、椎名林檎さん、HZMさん、ベースの亀田誠治師匠からの直接のご連絡をお待ちしております)。

【私見】
上記の手続きや確認作業について、かなり煩雑に感じますよね。
それでも、
・価値あるものに適正な対価が支払われる社会
・真面目に生きる方が正当に報われる社会
の実現のためには、必要なフローなのではないでしょうか。

椎名林檎氏やHZM氏への対価がゼロになる社会なんて、おかしいですよね。
もちろん、著作権法上、プライベートな利用、教育目的利用等では、無料で著作物を利用できる場合があり、文化の発展と著作権者の利益とのバランスが調整されています。また、権利者自らが「無料使用OK」と宣言することもできます。ただし、よりユーザがわかりやすいように/利用しやすいように、関係各団体の努力も必要かとは思います。

それにしても、椎名林檎さんや東京事変も最高で、亀田誠治師匠も最高です。なにより、自分のライブの高揚感も最高でして、もうどうしたらいいものかと。余韻に浸りつつこのnoteを書きました。
いつか、誰かのご参考になれば。

執筆者:
STORIA法律事務所
弁護士 菱田昌義(hishida@storialaw.jp)
https://storialaw.jp/lawyer/3738
※ 執筆者個人の見解であり、所属事務所・所属大学等とは無関係です。

9 補遺(楽譜と著作権)

■1 楽譜と著作権
僕が学生だったころ、楽器屋で、バンドピースを購入していました。でも、今はコンビニのプリンタでオンデマンド購入できますし、もちろんインターネットでも購入できます。
それでは、「音楽」と「楽譜」は、著作権法上、どういう関係なのでしょうか。まずは、僕の説明よりも、下記のコンメンタールの解説をご覧ください。

【文献】半田正夫・松田政行編「著作権法コンメンタール1<第2版>」(勁草書房・2015年)・545頁(井奈波朋子執筆部分)
「レコードやCDに音楽の著作物が複製されているように、楽譜にも音楽の著作物が複製されていると考えられる(実際、レコードのない時代は、演奏以外の方法では、楽譜のみが音楽を人に伝達する手段であった)。〜(略)〜作曲を行った者自らが作譜した場合には、当該楽譜は、音楽を一定の約束に従って読める形で書き記した媒体にすぎず、言語あるいは記号の著作物として存在しうる創作的表現はない。他人が既存の音楽を採譜する行為は、音楽の複製に過ぎない。採譜行為はノウハウを要するが、ノウハウ自体は保護されないのであるから、楽譜に言語の著作物としての創作的表現はない。たとえ、当該作譜が独創的作譜であったとしても、それが音楽を忠実に表記したものである以上、音楽とは別個の創作的表現があるとは考え難い。このような結論をとる場合、音楽出版社ないし楽譜出版社の保護が問題となりうる。音楽出版社ないし楽譜出版社で音楽著作権を譲り受けていない場合には、著作権法上の保護が与えられない結果となる。」

音楽CDを、CD-Rに焼くことは「音楽」の複製ですよね(もちろん、私的複製の範囲内かどうかは別問題です)。CD-Rには、忠実に原楽曲が再現されます。そして「楽譜」についても、忠実に原楽曲を再現するものだから「音楽」の複製だという説明です。例えるならば、①原本を忠実に再現した「写本」や、②絵画の「複製画」と同様だとの理屈です。

■2 音楽が先か、楽譜が先か。
でも、よくよく考えると、DTMツールで、まず打ち込みをして作曲する作曲家もおられます(特に「ボカロP」など)。この場合、楽譜と音楽は同時発生しているとも考えられるのではないでしょうか。

また、ベートーベンは、晩年には聴力を失っていましたが、仮に、楽譜のみから創作していたのだとしたら、著作権法上、どのように説明すればいいのでしょうか。頭の中に鳴っているメロディはアイディアであり、著作権法上、保護されません。外部に表現されてはじめて著作権法上の保護の対象になりえますので、これは「楽譜」が先と考えざるをえません(なお、余談ですが、ベートーヴェンの棺を担いだのは、シューベルトだと言われています(山田風太郎著「人間臨終図鑑Ⅱ」(徳間書店・2001年)・42頁以下))。

この議論は、著作権法上、あまり意味のある議論ではないと思います(どのような思考をするにせよ、著作権法上保護される結論になるため)。私見ですが、これらの場合は、少なくとも、上記■1の文献で触れられている「採譜と音楽」の問題ではなく、生成途中の行為のどの時点で「音楽」の著作物たりうるのかに関連する問題だと思います(その結果、「楽譜」自体が、①音楽の著作物、②言語の著作物または③図面に準ずる著作物となる可能性が出てくると思います)。

■3 「楽譜」についての業界団体による解説
上記のマニアックな議論はさておき、市販の楽譜の適正な利用については、下記をご参照ください
・楽譜コピー問題協議会(CARS)による複製の説明として、リンク先
・一般社団法人日本楽譜出版協会による複製の説明として、リンク先

■4 楽譜出版社固有の権利について
上記■1で引用した半田正夫ほか編・コンメンタール・545頁の末文「音楽出版社ないし楽譜出版社で音楽著作権を譲り受けていない場合には、著作権法上の保護が与えられない結果となる」については深入りしません。ただし、この記載は、著作権法に馴染みのない方に誤解を招き兼ねないのであえて記載しますが、僕たちが利用できるのは、上記のCARS等の説明の範囲のとおりであり、著作権法上認められている範囲を超えて、楽譜を自由に利用できるわけではありません(たとえば、このnoteに僕が購入した楽譜のPDFファイルをアップロードする行為はもちろん認められていません)

この問題点に関する一般社団法人日本楽譜出版協会による「楽譜出版者に固有の権利」の法制化についての意見として、同協会「楽譜出版者の役割と固有の権 について一音楽文化の発展のために一」(2012年2月・リンク先)及び意見の要約としてリンク先をご参照ください(なお、ここでいう「固有」とは、著作権者から出版権の設定を受けることなく発生する、楽譜出版社独自の権利という意味です)。
また、出版権の議論状況について、上野達弘「出版者と隣接権制度」(IPLPIセミナー・2012年)もご参照(リンク先)ください。

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