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“接待を伴う飲食店”を整理整頓してみた

“接待を伴う飲食店”や“夜の街”など、抽象的な表現をしている事に違和感を持つ人は少なくないであろう。具体的な業態名が放送禁止用語じゃあるまいし、一般呼称と化しているのだから、堂々と使う事で誤解や曖昧さを排除し、聞く人にとって理解・認識し易くなると思う。

小生は法律家ではないので厳密なところまで言及はしないが、そもそも“接待”という言葉を用いている事から違和感があり、一般的には“接客”と置き換えればわかり易い。“接待”と“接客”の大きな違いはもてなす側ともてなされる側にサービスまたは物品提供に於いて金銭の授受があるかどうかで、無ければ“接待”、あれば“接客”と定義すれば明確では。

尚、“接待を伴う飲食店”は区分上、風俗営業にあたり、警察庁管掌である。興味のある方、深く知りたい方は下記の“風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について”を熟読していただけばと思う。

以下、小生が“接待を伴う飲食店”を経験や見聞を基に定義作成した。
※“ガールズバー”だけは風俗営業法に抵触せず、あくまでも接客する店員が女性のバーでしかなく、24時以降も営業しているなら深夜酒類提供飲食店の届け出を済ませているのであれば深夜営業して何ら問題はない。

地域によって業態表現や呼称、客単価額や閉店時間など様々で、仕事で全国47都道府県に行き、各地の“夜の街”を訪れた小生としての標準化ではあるが、凡そ間違ってはいないと思う。

これが世の基準とは言わないが、事業者も感覚的または希望的に自店の呼称を付けているためにとても曖昧なのが実情である。例えば、料金体系は時間制であるにも関わらず、店内の雰囲気を豪華にし、単価が高いので、“クラブ”と名乗っている店や、カラオケが装備されているのに高級感を演出したい事から“ラウンジ”と名乗っている店である。

この、業態の感覚的呼称の無法状態は良く言えば利用者の想像を掻き立て、興味関心を惹き、情報収集する事から楽しむと言えるが、悪く言えば利用者の金銭的被害(所謂、ぼったくり)や違法営業(実態は一般呼称の“風俗店”にもかかわらず、この表の業態を名乗っている)を誘発するものと言える。更に、法律上の“風俗営業”ではなく、一般呼称の“風俗店”に近い、店員が上半身を露出させるような店(風俗営業法という法律に衣装の規定がないので違法ではない)もこの表でいう“パブ”に含まれ、こういった事から世間的にはグレーであったり、懐疑的な視線で見られていると考える。

特筆すべきは2018年に全国にキャバレーを広め一世風靡させた“キャバレー太郎”こと、福富太郎氏が逝去されたことにより、同年末に故人が経営していた“ハリウッド”の閉店を以て国内のキャバレーは私が知る限り、存在が無くなり終焉を迎えたと言える。この様な状況にも関わらず、まだキャバレーと言う業態名を使用することを考える役人の時代錯誤と言うか無頓着と言うかモノ知らずと言うか、首を傾げるばかりである。

これを機に時代を反映した世に認知されている業態呼称を公明正大に行政が利用することで、“接待を伴う飲食店”や“夜の街”と表現されるこれらの業態が“イカガワしい秘匿性の高い業種”ではなく、一つの業種として世に認知されるべきと願う。

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