【5】いわれなき「懲戒解雇」とたたかう。きらめきユニオンの裁判記録。
■【毎回掲載】労働問題の概要
①AさんとCさんは横浜市内にあるY社グループ(税理会計事務所・経営支援コンサル・商業施設運営)で働いている従業員でした。
②税理士であるグループのD代表は「ワンマン」を絵に描いたような人物。指揮命令は朝令暮改、「好き嫌い」で決める人事。好きな社員は「囲い込み」、嫌いな社員は「排除する」。これまでたくさんの従業員が退職に追い込まれてきました。
③D代表から嫌われてしまったAさんはまったく理由のわからない「懲戒処分」を受け、それを見かねたCさんは他の案件でも我慢できなくなり、「組合を作れば対話をせざるを得なくなるだろう」と二人で労働組合を結成したのでした。
■第2回団体交渉(5月21日)から、改めて組合からの要求事項を提出(6月10日)。
1.2024年5月13日付、会社から組合へ送付の「弁明の機会の付与について」の具体的理由を示してほしい。会社から指摘のあったAさんによる懲戒処分該当行為に対する認識(5/13付文書1~3項の事例について会社側の事実認識と懲戒処分に該当する具体的理由とその判断基準)。また、懲戒処分に該当するという4項「普段の業務」の(1)~(9)が指摘するAさんの具体的行為内容と当該日時を明示してほしい。
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Aさんのどのような行為が「懲戒処分」にあたるのか、会社は全く示していません!
2.過去に締結されている36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を組合に提出いただきたい。
・労働者代表の氏名およびその選出方法(立候補者の信任投票結果もしくは選挙による投票結果等)。
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36協定が適正に締結されていなければ会社は残業をさせることすらできません!
3.Aさんから提出されている「時間外勤務申請」に対する長期の決裁保留状態の事実確認とそのような状態になっている理由。そして5/2付組合からの時間外手当請求に対する適正な支払い。
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Y社グループの管理能力はどうなっているのでしょうか。
組合は全社員への適正な時間外手当支給を求めています!
4.時間外勤務申請制度の廃止を要求するのでその回答をいただきたい。要求を拒否する場合はこれまでの管理不全に対する改善策を合わせて明示いただきたい。
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時間外申請制度は非効率で社員の「やる気」を失わせます。
5.パワハラに対する体制整備について
「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」「相談窓口担当者」の整備状況の明示。
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パワハラに対する会社の体制整備は法律で定められています!
6.Aさんの業務範囲、処遇については団体交渉を通じ、合意の上指示を行っていただきたい。また、2024年5月23日よりAさんは体調不良により医師から診断を受け休暇をいただいている。職場復帰に向け会社としてのこれまでのようなパワハラ行為は一切禁止し、温情ある支援と配慮をお約束いただきたい。
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Aさんに対するパワハラを会社は認め、職場復帰に向け支援をしてほしい。
7.Cさんに対する2024年4月5日付懲戒解雇の撤回と謝罪。受け入れられないのであれば団体交渉における引き続きの協議を求めます。「議論を尽くした」されるのであればその根拠理由を明示されたい。
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Cさんはまだ生きています! そして、Y社グループに職場復帰を求めています!皆さんと一緒に、組合活動を通して、「会社を良くしたい」と願っています!
以上のような要求事項を提出しました。Y社グループからはどのような回答があるのでしょうか。